地域計画について
地域計画とは
近年、全国的に農業従事者の高齢化や後継者不足、人口減少などにより、地域の農業従事者が減少することで耕作放棄地が増加し、農地が適切に利用されない状況が心配されています。
このような地域の問題を解決するため、農業経営基盤強化促進法が改正され、地域の将来の農業の在り方や農地の効率的かつ総合的な利用の目標等(一筆ごとに将来農地を利用するものを定めた「目標地図」を含む)を定めた計画である『地域計画』を策定することになりました。
協議の場(座談会)の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、各地区で行われた【協議の場】の結果を公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧
※公告・縦覧および意見書の受付は、現在行っておりません。(以下は参考です。)
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画(案)を作成しましたので、同条第7項の規定により公告・縦覧します。
・縦覧期間
公告日:令和7年3月7日(金曜日) 縦覧期限:令和7年3月21日(金曜日)
・縦覧場所
香川県小豆郡土庄町渕崎甲1400番地2
土庄町農林水産課(土庄町役場2階)
・意見書の提出
地域計画(案)に対して意見のあるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
・意見書を提出できる者
当該地域計画の利害関係人
・提出方法
直接持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
ただし、電話での意見は受け付けておりません。
・提出期限
令和7年3月21日(金曜日)【縦覧期限と同じ】
郵送の場合は、縦覧期限までの消印のあるものを有効とします。
電子メールの場合は、縦覧期限までに送信されたものを有効とします。
・提出先
直接持参又は郵送の場合
香川県小豆郡土庄町渕崎甲1400番地2
土庄町農林水産課
電子メールの場合
nousui@town.tonosho.lg.jp
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画を同条第8項の規定に基づき公告しましたのでホームページ上に公表します。
地域計画の変更手続きについて
令和7年4月より、農地転用の手続きの前に、地域計画の変更の手続きが必要になりました。
・提出書類
地域計画変更申出書
(添付書類)
土地利用計画図・断面図
・提出締切日
毎月5日(土日・祝日の場合は次の平日)
・提出先
香川県小豆郡土庄町渕崎甲1400番地2
土庄町農林水産課
・地域計画の変更日
おおよそ2か月後
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7007 ファックス:0879-62-2400
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日