農地の売買、貸し借り、転用するには

更新日:2026年09月25日

農地を農地のままで売買、貸し借りをする場合

農地を耕作目的で権利移動(売買、贈与など)を行うには、前もって農業委員会の許可が必要です。(農地法第3条)

各種書類については添付ファイル欄よりダウンロードしてご利用ください。

農地を非農地(山林化など)とする場合

登記簿上の地目が農地(田、畑など)である土地のうち、農地法の適用を受けない土地として地目変更手続きをする場合には、前もって証明書が必要です。(非農地証明)

申請書類については添付ファイル欄よりダウンロードしてご利用ください。

農地を農地以外(宅地、資材置場など)に転用する場合

自分の農地を自分が転用する場合(農地法第4条)、農地を買ったり、借りたりして転用する場合(農地法第5条)には、前もって県知事の許可が必要です。

許可を受けずに無断で転用すると、所有権の移転、地目の変更登記などができません。

また、本人だけでなく工事を請け負った人も勧告、罰金などを受けることがありますので注意してください。

転用手続きの流れ

転用手続きは、申請者が農業委員会へ書類を提出します。提出された書類は県知事へ書類進達され、県知事より許可通知が農業委員会へ届きます。農業委員会はそれを受け、申請者に許可書を交付します。

書類は毎月5日までに提出してください。

平成28年4月受付分から変更となりました。

許可書の交付は、約40日後になります。

なお、農用地に指定されている場合は、まず、除外手続きが必要です。

令和7年4月1日より『地域計画』の策定に伴い、農地転用を行う際にはあらかじめ地域計画の変更手続きが必要となっております。

農地法第3条 様式

農地法第4・5条 様式

非農地証明願・相続の届出書 様式

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7007 ファックス:0879-62-2400