農地の売買、貸し借り、転用するには
農地を農地のままで売買、貸し借りをする場合
前もって農業委員会の許可が必要です。(農地法第3条)
各種書類については添付ファイル欄よりダウンロードしてご利用ください。
農地を農地以外(宅地、山林、資材置場など)にする場合
前もって県知事の許可が必要です。
転用する場合
自分の農地を自分が転用する場合(農地法第4条)
農地を買ったり、借りたりして転用する場合(農地法第5条)
許可を受けずに無断で転用すると、所有権の移転、地目の変更登記などができません。
また、本人だけでなく工事を請け負った人も勧告、罰金などを受けることがありますので注意してください。
転用手続きの流れ
書類は毎月5日までに提出してください。
平成28年4月受付分から変更となりました。
許可書の交付は、約40日後になります。
なお、農用地に指定されている場合は、まず、除外手続きが必要です。
添付ファイル
4.農地法第3条の3第1項届出書 (Wordファイル: 32.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7007 ファックス:0879-62-2400
更新日:2023年09月12日