交通事故などでケガをしたとき
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則、加害者が全額負担すべきものです。従って、国民健康保険・後期高齢者医療(以下、「国保など」という)を使って受診したときは、加害者が支払うべき医療費を国保などが一時的に立て替え、後からその費用を加害者に請求することになります。そのため、被害者(被保険者)は、第三者行為による傷病届を提出する必要があります。事故にあったら、必ず警察に届け、国保などを使用する場合は、健康福祉課への連絡・届出をしましょう。
なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保などが使えなくなります。示談を結ぶ前に必ず健康福祉課にご相談ください。
届け出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証/後期高齢者医療被保険者証
- 治療を受けた被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
代理人(本人と同一世帯以外の人)が届け出る場合は、委任状が必要です - 第三者行為による傷病届
- 念書(兼同意書)
- 誓約書(加害者に記入していただけない場合は、提出の必要はありません)
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書
「照合記録簿の種別」が「人身事故」でない場合、人身事故証明書入手不能理由書が別に必要です
申請書ダウンロード
申請書のダウンロードは下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7002 ファックス:0879-62-8301
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更新日:2021年01月22日