窓口負担の見直しについて
後期高齢者医療被保険者の方の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並みの所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。
窓口負担割合が2割の対象となる方の所得基準について
窓口負担割合の判定年度の前年中の所得をもとに、以下の所得基準等を全て満たす場合、窓口負担割合が2割となります。
・世帯内の後期高齢者医療被保険者のうち、住民税課税所得(住民税納税通知書の課税標準額の欄)28万円以上145万円未満の被保険者がいる方。
・世帯内の後期高齢者医療被保険者の「年金収入(遺族年金や障害年金は除く)+その他の合計所得金額(事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額)」の合計が320万円以上(単身世帯の場合は200万円以上)である方。
※住民税非課税世帯の方は、基本的に1割負担となります。
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の適用で払い戻しになる方は、「高額療養費」として事前に登録されている口座へ後日払い戻します。
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更新日:2022年03月07日