新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について(国民健康保険)(4月3日更新)
傷病手当金
土庄町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等により感染が疑われる場合に、その療養のため、労務に服することができなかった期間において、傷病手当金を支給します。
※支給申請には時効がありますので、ご注意ください。
※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」に変更されることに伴い、傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日までに感染した方(感染が疑われる方を含む)は対象となりますが、令和5年5月8日以降に感染した方(感染が疑われる方を含む)は、対象外となります。
対象者
以下の条件をすべて満たす方
1.土庄町国民健康保険の被保険者であること
2.勤務先から給与等の支払いを受けていること
3.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により感染が疑われたため、連続して4日間以上労務に服することができなかった期間があること
4.上記の期間について、給与等の全部または一部の支払いを受けていないこと
5.労務に服することができなくなった日から起算して4日目が適用期間に属すること
※個人事業主やフリーランスの方は対象となりません。
支給対象日数
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3月間の給与等の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
※支給期間中であっても、給与等が支払われている間は支給されません。
※支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、療養のため労務に服することができない期間
※入院が継続する場合等は、最長1年6月までです。
※「感染(疑いを含む)した日」が令和5年5月7日以前であれば、適用期間後も、下記「時効」まで申請をすることができます。
時効および時効の起算日
傷病手当金の支給対象となる日ごとに、支給申請ができることとなった日の翌日から起算して2年間で時効となります。
(例)労務に服することができなくなった日から4日目の分は4日目の翌日から2年間、5日目の分は5日目の翌日から2年間
申請に必要なもの
申請を希望する方は、事前にお問い合わせください。
申請には、次の書類をご用意いただく必要があります。
1.傷病手当金支給申請書(1~4)
※2か所以上の事業主から給与等の支払いを受けている場合は、それぞれの事業主に、申請書(事業主記入用)の作成を依頼してください。
※申請書(医療機関記入用)は、令和4年8月9日申請受付分から、当面の間、提出不要となりました。その代わりとして、申請書(被保険者記入用)の「事業主記入欄」に事業主の証明が必要となります。
1.傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDFファイル: 79.0KB)
2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDFファイル: 81.3KB)
3.傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDFファイル: 98.9KB)
4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※当分の間提出不要です (PDFファイル: 76.3KB)
【記入例】
1.【記入例】傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDFファイル: 108.6KB)
2.【記入例】傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDFファイル: 98.3KB)
3.【記入例】傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDFファイル: 122.6KB)
4.【記入例】傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※当分の間提出不要です (PDFファイル: 116.8KB)
2.療養期間が確認できるもの(保健所が発行する療養証明書、My-HER-SYSによる証明書など)
3.国民健康保険の被保険者証(対象者のもの)
4.振込先が確認できるもの(預貯金通帳など)
申請窓口
健康福祉課窓口
※郵送でも申請できますので、詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7002 ファックス:0879-62-8301
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月28日