新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について(国民健康保険)(4月3日更新)

更新日:2023年04月28日

傷病手当金

 土庄町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等により感染が疑われる場合に、その療養のため、労務に服することができなかった期間において、傷病手当金を支給します。

 ※支給申請には時効がありますので、ご注意ください。

 ※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」に変更されることに伴い、傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日までに感染した方(感染が疑われる方を含む)は対象となりますが、令和5年5月8日以降に感染した方(感染が疑われる方を含む)は、対象外となります。

対象者

 以下の条件をすべて満たす方

1.土庄町国民健康保険の被保険者であること

2.勤務先から給与等の支払いを受けていること

3.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により感染が疑われたため、連続して4日間以上労務に服することができなかった期間があること

4.上記の期間について、給与等の全部または一部の支払いを受けていないこと

5.労務に服することができなくなった日から起算して4日目が適用期間に属すること

※個人事業主やフリーランスの方は対象となりません。

支給対象日数

 療養のため労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3月間の給与等の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

※支給期間中であっても、給与等が支払われている間は支給されません。

※支給額には上限があります。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、療養のため労務に服することができない期間

※入院が継続する場合等は、最長1年6月までです。

※「感染(疑いを含む)した日」が令和5年5月7日以前であれば、適用期間後も、下記「時効」まで申請をすることができます。

時効および時効の起算日

 傷病手当金の支給対象となる日ごとに、支給申請ができることとなった日の翌日から起算して2年間で時効となります。
(例)労務に服することができなくなった日から4日目の分は4日目の翌日から2年間、5日目の分は5日目の翌日から2年間

申請に必要なもの

申請を希望する方は、事前にお問い合わせください。

申請には、次の書類をご用意いただく必要があります。

1.傷病手当金支給申請書(1~4)

 ※2か所以上の事業主から給与等の支払いを受けている場合は、それぞれの事業主に、申請書(事業主記入用)の作成を依頼してください。

 ※申請書(医療機関記入用)は、令和4年8月9日申請受付分から、当面の間、提出不要となりました。その代わりとして、申請書(被保険者記入用)の「事業主記入欄」に事業主の証明が必要となります。

 【記入例】

2.療養期間が確認できるもの(保健所が発行する療養証明書、My-HER-SYSによる証明書など)

3.国民健康保険の被保険者証(対象者のもの)

4.振込先が確認できるもの(預貯金通帳など)

申請窓口

健康福祉課窓口

※郵送でも申請できますので、詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7002 ファックス:0879-62-8301

メールフォームによるお問い合わせ