子どもに対する医療費助成
土庄町では子育て支援策の一環として、令和4年8月診療分から、子ども医療費支給事業の対象年齢を「満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」と従来より3年間拡充しました。
土庄町に住所のある対象者は、香川県内すべての医療機関で、健康保険証と「土庄町子ども医療費受給資格者証」を提示すれば、原則として窓口での健康保険診療にかかる自己負担が無料になります。
自己負担になるものがあります。ご注意ください
- 検診費、予防注射、初診料、文書料、薬の容器代等の保険外診療分
- 入院時などの高額療養費、差額ベッド代等諸費用入院時食事代、着替え代
- 200床以上の病院において、他の医療機関等からの紹介状なしに初診で受診した場合の特定療養費や時間外選定療養費
- 第三者の行為による事故の治療(交通事故等)
- 組合保険、共済組合などから支給される家族療養附加給付金
- 保育所・幼稚園・小学校・中学校で怪我をした場合の日本スポーツ振興センター分
対象者
土庄町に住民登録があり、健康保険に加入している、出生・転入の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども
対象年齢内であっても生活保護受給者はそちらの助成が優先となります。
重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療は、対象者が小学校入学以降は子ども医療よりそちらの助成が優先となります。
申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格登録申請書(役場健康福祉課にあります)
- 対象となる子どもの健康保険証(コピー可)
- 保護者の印鑑
- 保護者の通帳
次の場合は、必ず届出をお願いします
資格を喪失した場合は、速やかに受給資格者証を役場健康福祉課へ返還してください
重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療に該当することになったとき。(別途手続きが必要です)
再交付の場合
- 加入している健康保険、氏名等変更があったとき
- 町内で転居したとき
- 受給資格者証を紛失、破損したとき
その他
- 医療機関で受給資格者証を提示しないと、自己負担が発生する場合があります。
- 加入している健康保険証の種類によっては、一旦窓口での自己負担が必要になる場合があります。
- 香川県外の医療機関や土庄町外の接骨院等を受診した場合は、一旦窓口で自己負担分を支払い、後ほど役場窓口に申請してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7002 ファックス:0879-62-8301
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更新日:2022年09月15日