特別弔慰金について

更新日:2020年04月01日

戦没者等のご遺族の皆さまへ  第十一回特別弔慰金が支給されます


【支給対象者】
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
 (戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
4.上記1から3以外の三親等内の親族
 (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限る)

【支給内容】
額面25万円、5年償還の記名国債

【請求期限】
令和5年3月31日(金曜)まで

【留意事項】
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
・請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

【請求窓口・問い合わせ先】
土庄町役場 健康福祉課 62-7002

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7002 ファックス:0879-62-8301

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