令和5年5月8日以降の療養の考え方について

更新日:2023年05月01日

感染症法上の位置づけ変更後の療養について

新型コロナウイルス感染症にかかったら

 令和5年月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

 周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるようご配慮を願いします。 

(1)外出を控えることが推奨される期間

  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注1)として、5日間は外出を控えること(注2)

   かつ、

  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。 

(注1)無症状の場合は検体採取日を0とする。 

(注2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用などを徹底してください。

(2)周りの方への配慮

  • 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者などのハイリスクな方との接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみなどの症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱について

令和5年月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら

 ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

 その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗いなどの手指衛生や換気などの基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者などハイリスクな方との接触を控えるなどの配慮をしましょう。

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