育児期間の国民年金保険料が免除されます

更新日:2026年09月14日

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方で次の要件をすべて満たす方が対象です。(所得要件はありません。)

1.子と親子関係が継続していること

2.子と同一住所であること

(注)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も該当します。

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月までの9ヵ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13ヵ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヵ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

制度開始前(令和8年10月より前)に生まれ、制度開始時点で1歳未満の子を養育する方

実母の場合

産前産後免除期間(4ヵ月または6ヵ月)に引き続く9ヵ月間のうち、令和8年10月1日以降の期間が育児免除期間に該当します。

実父または養父母の場合

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除期間に該当します。

届出方法

対象となる方は、令和8年10月1日以降、紙届書による届出およびマイナポータルからの電子申請による届出が可能です。

ただし、産前産後免除申請をされている方で、令和8年9月以降に産前産後免除期間が終了した後も引き続き子を養育している事実が日本年金機構において確認できる場合は、育児期間免除該当届の提出は不要です。

該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されますので、育児免除に該当する方は届出が必要です。

必要なもの

・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーのわかるもの

その他

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍係

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7003 ファックス:0879-64-6105

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