国民年金保険料の免除申請期間の拡大について

更新日:2021年04月30日

過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある方へ

国民年金は、所得が少ないときや失業などにより保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除を申請することができます。平成26年4月から、国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されることになりました。 

国民年金保険料の免除が受けられる期間

従来

申請の直前の7月(学生納付特例は4月)までの1年以内

平成26年4月以降

申請時点の過去2年1カ月前の月分まで

学生納付特例制度

対象者

  • 学校教育法に規定する大学(大学院)
  • 短期大学
  • 高等学校
  • 高等専門学校
  • 専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である過程)に在学する学生

特例期間

申請した年度の4月から翌年3月まで

注意事項

  • 申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合や失業などの特例免除が受けられない場合がありますので、すみやかに申請してください。
  • 申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。
    なお、全額免除と一部免除は配偶者および世帯主、若年者納付猶予は配偶者についても所得審査を行います。配偶者や世帯主が失業などに該当する場合も免除を受けられる場合があります。
  • 「免除」とは、全額免除、一部免除(3/4、1/2、1/4)、若年者納付猶予、学生納付特例のことです。
  • 学生納付特例の承認を受けた次の年度も在学予定で、引き続き特例制度の申請を希望する場合は、4月上旬に送付される申請書に必要事項を記入して郵送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍係

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7003 ファックス:0879-64-6105

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