国民年金

更新日:2024年03月14日

私たちの長い生涯において、老齢は一人ひとりに必ずやってくる事実です。また、病気やけがで障害者になったり一家の担い手を失うといった不慮の事故がいつおそってくるかわかりません。年金制度は、こうしたときに、お互いに助け合う制度です。そのため国民年金には、日本国内に住所のある20歳から60歳になるまですべての人が加入します。

国民年金加入者の種類

国民年金の強制加入者は、次の3種類に分けられます。

強制加入被保険者

強制加入被保険者一覧

第1号被保険者

第2号被保険者

第3号被保険者

自営業などの人とその配偶者、学生

会社員、公務員など厚生年金保険、共済組合に加入している人

厚生年金保険、共済組合の加入者に扶養されている配偶者

加入者手続きは国民年金係へ

加入手続きは勤務先が行います。

加入手続きは、配偶者の勤務先の事業主等を経由して、日本年金機構へ届け出てください。

保険料は、20歳から60歳になるまで自分で納めます。

保険料は給料から天引きされます。

保険料は自分で納める必要はありません。配偶者の加入している年金制度が負担します。

任意加入者被保険者

希望すれば加入できる人 (注意)保険料額は第1号被保険者と同じです。

  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民
  • 60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金受給資格期間を満たしてない人は70歳になるまでの間で受給資格期間を満たすまで加入できます。)

国民年金は60歳まで納めます。

保険料は、国から送られてくる納付通知書でお近くの金融機関で納めてください。

保険料一覧

定額保険料

令和6年度の保険料は、月16,980円です。

付加保険料

第1号保険者で将来年金を多く受けたい人は、月400円の付加保険料を納めることができます。年金を受給するときに200円に納めた月数を乗じた金額が加算されます。
国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納められません。

前納制度

一定期間分まとめて納めると割引になるお得な制度です。(支払期日があります。)

口座振替

保険料の支払は口座振替が便利です。国民年金保険料が預金口座から自動的に引き落とされる口座振替は、毎月の保険料の納め忘れがなく、手間も省けます。希望される方は、お近くの金融機関で申し込んでください。

免除制度

免除制度には、法律に定められた事由に該当する届け出によって保険料が免除される法定免除と、前年の世帯全体の所得が一定額以下の場合、申請をして承認されると免除される申請免除があります。免除された期間について年金額は、免除区分に応じて減額されますが、10年以内であれば追納して年金額を満額にすることができます。

学生納付特例制度

前年の所得が一定額以下の学生で、申請をして承認されると保険料の支払が猶予されます。
納付特例制度を受けた期間については老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族年金の受給資格期間には算入されますが老齢基礎年金の額には反映されません。10年以内であれば追納することができます。

届け出について

次のようなときは、手続きを行ってください。

手続き一覧

こんなとき

必要な手続き

手続きに必要なもの

住所・氏名が変わったとき

住所や氏名を変更する手続きを行ってください。保険料を口座振替で納めている人は、金融機関への変更手続きも必要です。

  • 印鑑
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • マイナンバーカードまたは個人番号がわかる書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

会社などを退職したとき

職場の年金に加入していた人が60歳前に退職したときは、国民年金の種別変更の手続きが必要です。

  • 印鑑
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • マイナンバーカードまたは個人番号がわかる書類
  • 離職証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

厚生年金・共済組合の加入者の扶養配偶者でなくなったとき

離婚したり、収入が増えたり、配偶者が会社を退職したりしたときは、種別変更の手続きが必要です。

  • 印鑑
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • マイナンバーカードまたは個人番号がわかる書類
  • 離職証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

支給について

老齢基礎年金(老後の生活に)

10年以上の受給資格期間がある人が、65歳になったときに支給されます。老齢基礎年金は、65歳から受けれることになっていますが希望により年金を繰り上げ、繰り下げして受給することができます。この場合、受け取りの開始年齢が65歳未満の人は減額され、66歳以降の人は増額されることになります。ただし、一度受け取りを開始した年金の減額・増額の割合は一生変わりません。なお、繰上げ請求すると、障害基礎年金の請求ができなくなるなどの制限がありますのでご注意ください。

障害基礎年金(万が一病気やけがで障害になったとき)

国民年金加入中に病気やけがで障害になったときに支給されます。また、20歳以前の病気やけがで障害なった場合は、20歳に達したときから支給されます。
さまざまな特例あり。

遺族基礎年金(死亡した者によって生計維持されていた配偶者や子に)

国民年金加入者または老齢基礎年金を受けられる人が亡くなったときに、その人が生計を維持していた子(18歳到達年度の年度末(3月31日)までにある子、または障害等級が1級、2級の障害状態にある20歳未満の子)のある妻、または子に支給されます。

1号被保険者の独自給付

1号被保険者の独自給付一覧

付加年金

付加保険料(400円)を納めている人は、年金額に付加年金が加算されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が年金を受けることなく亡くなったときに、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳まで支給されます。

外国人の脱退一時金

第1号被保険者として保険料を6か月以上納めた外国人で、年金を受け取ることなく出国し、2年以内に請求した場合に支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍係

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7003 ファックス:0879-64-6105

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