年金について

更新日:2021年04月30日

Question(問い)

私は学生なので、年金の学生納付特例を申請していたのですが、今年の4月の更新を忘れてしまい5月に町役場で申請しました。この場合、4月分の保険料は納めなければならないのでしょうか?

Answer(回答)

国民年金の学生納付特例申請に関するお問い合わせについてお答えいたします。学生納付特例制度の承認期間は、申請月の前月から翌年3月までになります。5月に申請書を提出されていますので、今年4月から翌年3月まで学生納付特例の承認を受けています。したがって、4月分の国民年金保険料を今、納付していただく必要はありません。学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は10年以内であれば追納できますが、2年以上あとに追納する場合は、当時の保険料に加算額が付きますので、卒業後お早めに追納されることをお勧めします。
また、在学中、学生納付特例制度の利用をご希望の場合は毎年度申請が必要です。来年度も学生納付特例の申請をされる場合は、住民票を登録している市区町村役場に、学生であることを証明できるもの(在学証明書など)を添えて、4月から5月末までに申請書を提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍係

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香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
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