マイナンバーカードの返納

更新日:2026年07月16日

以下の事由の場合、返納届を提出する必要があります。

・マイナンバーカードの有効期間が満了したとき

・マイナンバーカード所持者がマイナンバーを変更したとき

・紛失による再交付後、カードを発見したとき

・本人の希望により返納またはご自身の都合により返納するとき

注 返納されたマイナンバーカードは廃棄処理となります。お返ししたり、再び使用可能状態に戻すことはできません。再度、カードを発行する場合は手数料がかかります。

注 亡くなられた方のカードは失効しますが、返納の義務はありません(窓口に返納することも可能です)。

本人が手続きする場合に必要なもの

・返納されるマイナンバーカード

・本人確認書類(上の表のAを1点、またはB2点)

注 本人確認書類は有効期限が切れているマイナンバーカードを返納する場合のみ必要です。

法定代理人が手続きする場合に必要なもの

・返納されるマイナンバーカード

・法定代理人の本人確認書類(上の表のAを1点、またはB2点)

・法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)

注 土庄町に本籍がある場合や同一世帯で親子関係にある場合は不要です

任意代理人が手続きする場合に必要なもの

・返納されるマイナンバーカード

・任意代理人の本人確認書類(上の表のAを1点、またはB2点)

・委任状

注 マイナンバーカードを返納すると、マイナポータルにログインできなくなります。

  マイナンバーカードを返納しても、マイナンバーカードの健康保険証利用の登録解除はできません。

  公金受取口座の登録削除をしたい場合は、返納前にマイナポータルからお手続きください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍係

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7003 ファックス:0879-64-6105

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