外国人の方へ
平成24年7月9日の入管法の改正により、中長期在留者に対しては「在留カード」、特別永住者に対しては「特別永住者証明書」が交付されることとなりました。現在お持ちの外国人登録証明書は下記の有効期間内に在留カードまたは特別永住者証明書に切り替える必要があります。在留カードは地方入国管理局、特別永住者証明書は市区町村窓口で交付されます。
特別永住者の方
現在お持ちの外国人登録証明書の次回切替時である誕生日または平成27年7月8日のいずれか遅い日まで
(16歳未満の方は、16歳の誕生日まで)
永住者の方
平成27年7月8日まで
(16歳未満の方は、16歳の誕生日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで)
特定活動の方
特定研究活動により「5年」「4年」の在留期間を付与されている方に限ります。
在留期間の満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで
(16歳未満の方は、16歳の誕生日、在留期間の満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで)
上記以外の方
在留期間の満了日
(16歳未満の方は、16歳の誕生日または在留期間の満了日のいずれか早い日まで)
中長期在留者の方の在留資格の変更や在留期間の更新等は地方入国管理局のみでの手続きとなります。住民環境課での手続きは必要ありません。ただし、住所変更や世帯変更等の手続きは、必ず住民環境課で行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民環境課 戸籍係
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7003 ファックス:0879-64-6105
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更新日:2021年07月26日