戸籍に氏名のフリガナが記載されます
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
通知書(ハガキ)の発送
発送時期
令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定のフリガナの通知書(ハガキ)が本籍地から筆頭者宛てに送付されます。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに送付されます。
本籍地が土庄町の方への通知書の送付時期は6月下旬より順次発送予定です。
土庄町にお住まいでも、本籍地が他市区町村の方は、本籍地の市区町村から送付されます。
それぞれの市町村で送付時期は異なるため、各市町村のホームページ等をご確認ください。
氏名のフリガナの届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
通知書に記載されたフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
通知書に記載されたフリガナが正しくない場合
正しい氏名のフリガナで届出をしてください。
フリガナの届出は令和8年5月25日までです。
この届出が受理されると届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方についてはその届出と同時にフリガナが記載されます。
フリガナの届出について
届出人
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出はそれぞれ届出できる人が異なります。
氏のフリガナの届出
戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。
名のフリガナの届出
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。15歳未満の方については親権者が届出人となります。
届出方法
氏名のフリガナはマイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。
その他、本籍地や所在地の市区町村の窓口や郵送での届出も可能です。
市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が職権で戸籍に記載します。
職権で戸籍に記載された氏名のフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、既に戸籍に記載されている者が一般の読み方以外の読み方を日常使用している場合には、パスポートや預金通帳などの疎明資料を氏名のフリガナの届書に添付し、日常使用している読み方であることを証する必要があります。
届書の様式
用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
注意事項
この記事に関するお問い合わせ先
住民環境課 戸籍係
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7003 ファックス:0879-64-6105
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月11日