離婚届

更新日:2023年07月04日

離婚届には協議離婚によるものと、裁判離婚によるものがあります。届は住民環境課、大部公民館、豊島公民館、大鐸公民館、四海公民館、北浦公民館で受付をしています。

協議離婚の届出の際には、離婚届書1通と、土庄町に本籍がない方は、戸籍謄本が必要です。届書には、それぞれが自分で署名する必要があります。
なお、未成年のお子様がいらっしゃる場合は、親権者をどちらかに決める必要があります。
届出には証人2名が必要です。証人はお二人で離婚する意思があることを知っている方で、成年の方となっています。

裁判(調停)による届出の際には、裁判の申立をした方は調停の成立または審判もしくは判決の確定の日から10日以内に、離婚届書1通と必要書類を添えて届出をしなければなりまん。土庄町に本籍がない方は、戸籍謄本も必要です。なお、裁判による離婚の場合、証人は必要ありません。

離婚届は閉庁後や土曜日、日曜日、祝日の場合でも町役場当直室で、受付けています。ただし、この場合は転居などの住所変更の手続きはできませんので、後日改めてお越しいただくことになります。

平成16年3月1日から、この届出をされる方の本人確認書類を見せていただきます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

その他、離婚に伴い次の手続きが必要な場合がありますので、担当課へお問い合わせください。

問い合わせ先について

項目

担当課

問い合わせ先

国民年金(加入者)

住民環境課

電話番号62-7003

国民健康保険(加入者)

健康福祉課

電話番号62-7002 

詳しくは、住民環境課戸籍係(62-7003)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍係

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7003 ファックス:0879-64-6105

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