中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年06月25日

制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応など厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者などが認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

土庄町の導入促進基本計画

制度の概要

土庄町の導入促進基本計画の概要は次のとおりです。

労働生産性に関する目標

年平均3%以上向上すること

先端設備等の種類

経済産業省令で規定する先端設備等のすべてが対象

対象地域

土庄町全域

対象業種・事業

全業種・生産性の伸び率が年平均3%以上に資すると見込まれる事業

導入促進基本計画の計画期間

令和5年6月26日から令和7年6月25日

先端設備等導入計画の計画期間

  • 3年間
  • 4年間
  • 5年間

固定資産税の特例について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画での認定を受けた中小企業等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例が適用されます。
土庄町では、町の定める導入促進基本計画の認定を受け、令和7年3月31日までに取得した新規設備については、固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間1/2(要件を満たせば最大5年間1/3)に軽減します。

対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
 注釈:大企業の子会社を除く

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【設備の種類(最低取得価格)】
・機械装置        (160万円以上)
・測定工具及び検査工具  (30万円以上)
・器具備品        (30万円以上)
・建物附属設備(注釈1)  (60万円以上)

注釈1:家屋と一体になって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

 

 固定資産税について、詳しくは土庄町税務課(電話番号0879-62-7001)にお問合せください。

 

認定手続きについて

「先端設備等導入計画」の認定手続きについては、認定経営革新等支援機関の事前確認が義務付けられています。先端設備等導入計画の詳細および申請様式などのダウンロードについては、関連リンクの「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。

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