農業振興地域とは

更新日:2020年03月02日

総合的に農業の振興を図るべき地域を決めて、計画的農業施策を行うために県知事が指定した地域であって、「農用地区域」と「除外地区域」の2つの区域指定があります。

農用地区域は、農業施策を重点的に行うための各種補助金、各種制度の資金融資等の優遇措置がありますが、他目的の転用が原則的に制限されています。

ただし、「農用地区域」であっても農業施設の場合について、200平方メートルまでに限り転用が認められています。

他目的への転用は、除外地をできるだけ利用するようにしてください。

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