農地の売買、貸し借り、転用するには

更新日:2023年09月12日

農地を農地のままで売買、貸し借りをする場合

前もって農業委員会の許可が必要です。(農地法第3条)

各種書類については添付ファイル欄よりダウンロードしてご利用ください。

農地を農地以外(宅地、山林、資材置場など)にする場合

前もって県知事の許可が必要です。

転用する場合

自分の農地を自分が転用する場合(農地法第4条)
農地を買ったり、借りたりして転用する場合(農地法第5条)

許可を受けずに無断で転用すると、所有権の移転、地目の変更登記などができません。

また、本人だけでなく工事を請け負った人も勧告、罰金などを受けることがありますので注意してください。

転用手続きの流れ

転用手続きは、申請者が農業委員会へ書類を提出します。提出された書類は県知事へ書類進達され、県知事より許可通知が農業委員会へ届きます。農業委員会はそれを受け、申請者に許可書を交付します。

書類は毎月5日までに提出してください。

平成28年4月受付分から変更となりました。

許可書の交付は、約40日後になります。

なお、農用地に指定されている場合は、まず、除外手続きが必要です。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7007 ファックス:0879-62-2400