令和3年度から適用される主な税制改正

更新日:2020年12月01日

閃いた表情の男性のイラスト

令和3年度(令和2年分)から適用される町・県民税の主な税制改正です。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

(注)給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

 

給与所得控除

給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。

給与所得の計算表
給与等の収入金額 給与所得金額
0円~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 (注)算定収入金額×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 (注)算定収入金額×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 (注)算定収入金額×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ 収入金額-1,950,000円

(注)算定収入金額=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)

 

公的年金等控除

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額が引き下げられます。

公的年金等に係る雑所得の計算表
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超

65歳

以上

0円~3,299,999円 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

65歳

未満

0円~1,299,999円 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

 

基礎控除

基礎控除額が10万円引き上げられます。
合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除は適用されなくなります。

基礎控除額
改正後 改正前
合計所得金額 基礎控除額   基礎控除額
  2,400万円以下   43万円 一律 33万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

  15万円
  2,500万円超   適用なし

 

所得金額調整控除の創設

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(A)~(C)のいずれかに該当する場合 は、給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

(A)本人が特別障害者に該当する場合
(B)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(C)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する場合

 控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得及び公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

 控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に対する雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円

(注)なお、1及び2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額が適用されます。
 

(例)給与収入が65万円、年金収入が210万円ある場合(65歳以上)
  改正前 改正後 比較
給与等の収入金額 65万円 65万円 ±0円
給与所得控除後の給与所得金額 0円 10万円…(1) +10万円
公的年金等の収入金額 210万円 210万円 ±0円
公的年金等に係る雑所得の金額(65歳以上) 90万円 100万円…(2) +10万円
所得金額調整控除 10万円 +10万円
基礎控除 33万円 43万円 +10万円
町県民税(年額) 59,500円 59,500円 ±0円

 

(注1)改正後は、同じ収入金額であっても給与所得金額と公的年金等に係る雑所得がそれぞれ10万円(合計20万円)上がる一方で、基礎控除は10万円しか引き上げられないため、所得金額調整控除を適用することにより、税負担が増えないように配慮されています。


(注2)(1)+(2)が10万円を超えるため所得金額調整控除が適用され、その控除額は給与所得控除後の給与等の金額(10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超えるため10万円)-10万円=10万円となります。
 

 

所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

見直し要件等
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。

(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある方は対象外とされます。

ひとり親控除、寡婦控除
  配偶者との関係 死別 離別 未婚
本人女性 本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 ひとり親  30万円 ひとり親  30万円 ひとり親 30万円
子以外

寡婦

26万円

寡婦

26万円

寡婦

26万円

本人男性 扶養親族 ひとり親  30万円 ひとり親  30万円 ひとり親 30万円
子以外

 

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されなくなります。

調整控除
改正後 改正前
合計所得金額 調整控除   調整控除
2,500万円以下 (注)計算方法参照 一律 (注)計算方法参照
2,500万円超 適用なし

 

(注)計算方法

(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
         ア又はイのいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)
        ア 人的控除額の差の合計額
        イ 合計課税所得金額

(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
          アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)
        ア 人的控除額の差の合計額
        イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

イベントの中止等によるチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントで、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなし、寄附金税額控除を受けることができます。


 ただし、対象となるイベントは以下の要件を全て満たす必要があります。


(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された又は開催予定であった、不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
(2)政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
(3)上記(1)及び(2)に該当し、主催者が申請をして文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント
  

対象のイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。

  • 計算方法:(寄附金の合計額-2,000円)×10%=寄附金税額控除額
  • 控除対象となるチケット料金は最大20万円です。なお、他の寄附金税額控除の対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
  • 令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の住民税から控除します。令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の住民税から控除します。

非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算します。

非課税基準
均等割のかからない人

前年中の合計所得金額(注1)が次による額以下の人

1.扶養親族のない人…28万円+10万円
2.扶養親族のある人…(28万円×総人数(注2))+10万円+16万8千円

所得割のかからない人

前年中の総所得金額等(注3)が次による人

1.扶養親族のない人…35万円+10万円
2.扶養親族のある人…(35万円×総人数(注2))+10万円+32万円
 

両方ともかからない人 1.生活保護受給者
2.障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
 

 

(注1)合計所得金額 … 譲渡損失、雑損失の繰越控除をしないで計算した所得金額。
(注2)総人数    … 本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満含む)
(注3)総所得金額等 … 合計所得金額から純損失(赤字の繰越や控除しきれなかった雑損控除額)を差し引いた後の金額。 
 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

メールフォームによるお問い合わせ