令和6年度町県民税の定額減税について

更新日:2024年06月19日

 令和6年度の税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分町県民税において、定額減税が実施されることとなりました。

所得税の定額減税については、国税庁の特設サイトをご覧ください。

対象となる方

令和6年度の町県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方

(非課税または均等割のみ課税となる方は対象外となります。)

町県民税減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
(注意)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(注意)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注意)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の町県民税において、1万円の定額減税が行われます。

手続き

定額減税に関する手続きは不要です。

実施方法(定額減税の対象となる方)

町県民税の徴収方法(給与特別徴収・普通徴収など)により、実施方法が異なります。

1. 給与特別徴収 (給与から町県民税が差し引かれる方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収されます。

2. 普通徴収(納付書または口座振替で納付される方)

定額減税前の税額をもとに算出された、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除されます。第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

3. 年金特別徴収(公的年金から町県民税が差し引かれる方)

定額減税前の税額をもとに算出した、令和6年10月分の特別徴収税額から控除します。 控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

注意点

・年度途中に、税額または徴収方法に変更があった場合等は、上記の実施方法と異なることがあります。

・定額減税の対象とならない方は、従来と変更点はありません。

・定額減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

・定額減税しきれない方へは、調整給付金を支給します。対象となる方には、別途お知らせする予定としています。

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