森林環境税について
森林環境税とは?
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。町・県民税均等割が賦課される方に対して、1人年額1,000円を町が賦課徴収します。
その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっており、森林整備や担い手確保等に活用することとされています。
町・県民税均等割及び森林環境税の税率について
町・県民税の均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時特例措置として年間1,000円が引き上げられていました。
この臨時特例措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が導入されます。
このため、町・県民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,000円で変わりありません。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
森林環境税 | ― | 年額 1,000円 |
町民税均等割 |
年額 3,500円 (うち500円は臨時特例措置分) |
年額 3,000円 |
県民税均等割 | 年額 1,500円 (うち500円は臨時特例措置分) |
年額 1,000円 |
合計 | 年額 5,000円 | 年額 5,000円 |
森林環境税の非課税基準について
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方
非課税となる合計所得金額
前年の合計所得金額 | |
同一生計配偶者及び 扶養親族がない方 |
38万円以下 |
同一生計配偶者及び 扶養親族がある方 |
28万円×(扶養親族等の数+1)+26.8万円以下 |
土庄町で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(町民税・県民税)均等割額が非課税となる基準と同じです。
森林環境税の使途について
森林環境譲与税は、「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、適正な使途に用いられることが担保されるよう、インターネット等により、使途を公表することが義務付けられております。土庄町での使途については以下の関連リンク先よりご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105
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更新日:2023年12月12日