令和6年度から適用される主な税制改正

更新日:2023年12月12日

上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一

令和6年度の町・県民税より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

 課税方式の対照

申告年度 所得税の課税方式 町・県民税の課税方式
令和5年度以前
(令和4年分以前)
以下の3つから選択
・申告不要(申告しない)
・総合課税
・申告分離課税
以下の3つから選択
・申告不要(申告しない)
・総合課税
・申告分離課税
令和6年度以降
(令和5年分以降)
以下の3つから選択
・申告不要(申告しない)
・総合課税
・申告分離課税

所得税と同じ課税方式で算定

上の対照表のとおり、令和6年度以降の町・県民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、町・県民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において、所得税よりも町・県民税の方が低くなることがなくなり、同じ金額となります。
 これにより、町・県民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

森林環境税の創設

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。町・県民税均等割が賦課される方に対して、1人年額1,000円を町が賦課徴収します。    
その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっており、森林整備や担い手確保等に活用することとされています。

詳細は以下のリンク先よりご確認ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
 1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
 2.障害者の方
 3.扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

 なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。

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