国民健康保険税の軽減及び減免について
低所得世帯に対する軽減
所得が少ない世帯の負担を軽減するため、前年の総所得金額等が一定基準以下である世帯に対し、均等割と平等割が以下のとおり軽減されます。
軽減割合 |
軽減判定となる前年の総所得金額等の基準額 |
---|---|
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+{30万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 |
43万円+{56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
≪注意事項≫
- 総所得金額等は、世帯主と被保険者の前年所得の合計額です。
- 所得割は軽減の対象となりません。
- 「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、資格喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。資格喪失日に世帯主であった方は、引き続き世帯主であることも要件です。ただし、世帯主に異動があった場合は、「特定同一世帯所属者」ではなくなります。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)のある方です。
○令和7年度より軽減判定所得基準額の内、被保険者数および特定同一世帯所属者数 に乗ずる額が引き上げられました。
5割軽減:29万5千円→30万5千円, 2割軽減:54万5千円→56万円
非自発的失業における軽減
倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した場合は、国民健康保険税が軽減されることがあります。
≪対象者≫
・離職時点で65歳未満の方
(民法の規定により誕生日の前日に年齢加算されるため、離職日が65歳の誕生日の前々日までの方)
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に、以下の数字が記載されている方
雇用保険の特定受給資格者 (例:倒産、解雇などによる離職) |
雇用保険の特定理由離職者 (例:雇い止めなどによる離職) |
11 、 12 、 21 、 22 、 31 、 32 | 23 、 33 、 34 |
上記の離職理由の場合でも雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の右上に「特」または「高」と記載のある方は軽減対象となりません。
「特」・・・特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける方)
「高」・・・高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける方)
≪軽減額≫
前年の給与の所得金額を100分の30とみなして計算します。
軽減対象となるのは離職した方の給与所得のみで、離職した方のその他の所得(営業所得)や他の国保加入者の給与所得については、軽減対象になりません。
≪軽減期間≫
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
(例:令和7年4月30日離職の場合は令和7年5月1日から令和9年3月31日まで)
≪手続き方法≫
以下のものを税務課窓口へご持参の上、申請してください。
・ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
・マイナンバーカードまたは通知カードおよび顔写真付き身分証明書
未就学児にかかる保険税均等割額の軽減措置
子育て世代の経済的負担軽減の観点から、令和4年度より国民健康保険制度において、未就学児の均等割額を軽減することになりました。対象は国民健康保険に加入する全世帯の未就学児とし、当該未就学児にかかる均等割額の5割を軽減します。
(注)2割・5割・7割軽減が適用されている場合は、2割・5割・7割軽減後の額から、5割軽減されます。
均等割額(軽減前) |
未就学児軽減措置後の 均等割額 |
|
---|---|---|
医療給付費分 | 27,900円 | 13,950円 |
医療給付費分(2割軽減) | 22,320円 | 11,160円 |
医療給付費分(5割軽減) | 13,950円 | 6,975円 |
医療給付費分(7割軽減) | 8,370円 | 4,185円 |
後期高齢者支援金分 | 8,100円 | 4,050円 |
後期高齢者支援金分(2割軽減) | 6,480円 | 3,240円 |
後期高齢者支援金分(5割軽減) | 4,050円 | 2,025円 |
後期高齢者支援金分(7割軽減) | 2,430円 | 1,215円 |
出産被保険者の産前産後期間に係る所得割額及び均等割額の軽減
令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援を目的に、出産する被保険者の産前産後期間に係る所得割額と均等割額を減額することになりました。
≪対象者≫
・出産予定又は出産した被保険者(妊娠85日以上の出産が対象)
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
≪軽減内容≫
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分を減額します。
(注)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険税が減額されます。
(例.令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。)
≪手続き方法≫
以下のものご持参の上、届出書を税務課窓口へご提出ください。
・出産(予定)日及び、単胎・多胎妊娠の別を確認できる書類(母子手帳等)
・個人番号のわかる書類(マイナンバーカードや個人番号の記載された住民票等)
・本人確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
(出産後に届出を行う場合)
・出産した被保険者と当該出産児との身分関係を確認できる書類(母子手帳等)
(世帯主又は出産被保険者以外の方が届出を行う場合)
・世帯主の委任状
(注)届出は出産予定日の6ヶ月前から行うことができます。
更新日:2025年04月01日