国民健康保険税の軽減及び減免について(令和8年7月17日更新)
所得が少ない世帯への軽減措置
所得が少ない世帯の負担を軽減するため、前年の総所得金額等が一定基準以下である世帯に対し、均等割額と平等割額が軽減されます。
軽減割合と軽減判定所得基準額
|
軽減割合 |
軽減判定所得基準額(世帯主と被保険者の前年総所得金額等の合計) |
|---|---|
|
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
|
5割 |
43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
|
2割 |
43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
注意事項
- 所得割額は軽減の対象となりません。
- 「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、資格喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。資格喪失日に世帯主であった方は、引き続き世帯主であることも要件となりますので、世帯主に異動があった場合は、「特定同一世帯所属者」ではなくなります。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)のある方です。
令和7年度からの変更点
軽減判定所得基準額のうち、被保険者数と特定同一世帯所属者数に乗ずる金額が引き上げられました。
| 軽減割合 | 変更前 | 変更後 | 差額 |
| 5割 | 30万5千円 | 31万円 | +5千円 |
| 2割 | 56万円 | 57万円 | +1万円 |
後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置
国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国保加入者が1人となる世帯を「特定(継続)世帯」といい、世帯にかかる平等割額が軽減されます。
軽減内容
国保加入者が1人となった月から5年間は、平等割額の2分の1が軽減されます(特定世帯)。
6年目以降の3年間は、平等割額の4分の1が軽減されます(特定継続世帯)。
社会保険などの被扶養者であった方への経過措置
社会保険などの被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、被扶養者であった方が国民健康保険に加入することとなった場合は、被扶養者であった方にかかる所得割額と均等割額が軽減されます。
対象者
・国民健康保険の加入日に65歳以上である方
・国民健康保険の加入日の前日に被用者保険(国保組合等の一部保険を除く)の被扶養者であった方
※国民健康保険の加入日の前日に扶養関係にあった被用者保険の本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合に限ります。
非自発的失業者への軽減措置
倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した場合は、国民健康保険税が軽減されることがあります。
対象者
・離職時点で65歳未満の方
(民法の規定により誕生日の前日に年齢加算されるため、離職日が65歳の誕生日の前々日までの方)
・ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由欄に、以下の数字が記載されている方
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由
|
雇用保険の特定受給資格者 (例:倒産、解雇などによる離職) |
雇用保険の特定理由離職者 (例:雇い止めなどによる離職) |
| 11 、 12 、 21 、 22 、 31 、 32 | 23 、 33 、 34 |
上記の離職理由の場合でも雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の右上に「特」または「高」と記載のある方は軽減対象となりません。
「特」・・・特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける方)
「高」・・・高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける方)
軽減額
前年の給与所得金額を100分の30とみなして計算され、給与所得にかかる所得割額が軽減されます。
※軽減対象となるのは離職した方の給与所得のみで、離職した方のその他の所得(営業所得)や他の国保加入者の給与所得については、軽減対象になりません。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
(例:令和8年4月30日離職の場合は令和8年5月1日から令和10年3月31日まで)
手続き方法
以下のものを税務課窓口へご持参のうえ、申請してください。
・ハローワークから交付された「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
・マイナンバーカードまたは通知カードおよび顔写真付き身分証明書
未就学児にかかる軽減措置
子育て世代の経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割額が次のとおり軽減されます。
対象者
国民健康保険に加入する全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)
軽減額
未就学児にかかる均等割額の5割が軽減されます。
(注)2割・5割・7割軽減が適用されている場合は、2割・5割・7割軽減後の額から、さらに5割が軽減されます。
未就学児の均等割額
|
均等割額(軽減前) |
未就学児軽減措置後の 均等割額 |
|
|---|---|---|
| 医療給付費分 | 27,900円 | 13,950円 |
| 医療給付費分(2割軽減) | 22,320円 | 11,160円 |
| 医療給付費分(5割軽減) | 13,950円 | 6,975円 |
| 医療給付費分(7割軽減) | 8,370円 | 4,185円 |
| 後期高齢者支援金分 | 8,100円 | 4,050円 |
| 後期高齢者支援金分(2割軽減) | 6,480円 | 3,240円 |
| 後期高齢者支援金分(5割軽減) | 4,050円 | 2,025円 |
| 後期高齢者支援金分(7割軽減) | 2,430円 | 1,215円 |
産前産後期間の軽減措置
子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援を目的に、出産する被保険者の産前産後期間に係る所得割額と均等割額を減額します。
対象者
出産予定または出産した被保険者(妊娠85日以上の出産が対象)
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
軽減内容
出産被保険者にかかる所得割額と均等割額は、出産予定月(または出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)が軽減されます。

手続き方法
以下のものをご持参の上、届出書を税務課窓口へご提出ください。
・出産(予定)日及び、単胎・多胎妊娠の別を確認できる書類(母子手帳等)
・個人番号のわかる書類(マイナンバーカードや個人番号の記載された住民票等)
・本人確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
(出産後に届出を行う場合)
・出産した被保険者と当該出産児との身分関係を確認できる書類(母子手帳等)
【世帯主又は出産被保険者以外の方が届出を行う場合】
・世帯主の委任状
(注)届出は出産予定日の6か月前から行うことができます。
















更新日:2026年06月05日