出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険税軽減の開始について
出産被保険者の産前産後期間に係る所得割額及び均等割額の軽減
令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援を目的に、出産する被保険者の産前産後期間に係る所得割額と均等割額を減額することになりました。
≪対象者≫
・出産予定又は出産した被保険者(妊娠85日以上の出産が対象)
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
≪軽減内容≫
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分を減額します。
(注)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険税が減額されます。
(例.令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。)
≪手続き方法≫
以下のものご持参の上、届出書を税務課窓口へご提出ください。
・出産(予定)日及び、単胎・多胎妊娠の別を確認できる書類(母子手帳等)
・個人番号のわかる書類(マイナンバーカードや個人番号の記載された住民票等)
・本人確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
(出産後に届出を行う場合)
・出産した被保険者と当該出産児との身分関係を確認できる書類(母子手帳等)
(世帯主又は出産被保険者以外の方が届出を行う場合)
・世帯主の委任状
(注)届出は出産予定日の6ヶ月前から行うことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105
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更新日:2024年01月04日