令和6年度国民健康保険税の変更点について
国民健康保険税の税率変更および限度額引き上げ
令和6年度より国民健康保険税の税率が変更されました。
持続可能な国民健康保険税度を維持するため、県は令和18年度に県内の保険料を統一する方針としており、その第一歩として、算定方式を「資産割」を廃止した3方式に変更しました。また、「資産割」廃止による減収分を補うため、「所得割」と「均等割」を下記のとおり変更しました。
・所得割
医療給付費分:6.60%→7.10%, 後期高齢者支援金分:1.90%→2.40%
介護納付金分:1.55%→2.05%
・資産割:廃止
・均等割
医療給付費分:27,400円→27,900円, 後期高齢者支援金分: 7,600円→ 8,100円
介護納付金分: 9,200円→ 9,900円
・平等割:変更なし
令和6年度より国民健康保険税の限度額が引き上げられました。
医療給付費分:65万円(増減なし), 後期高齢者支援金分:22万円→24万円
介護納付金分:17万円(増減なし), 最高限度額:104万円→106万円
区分 | 内容 | 医療給付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
加入者の前年の所得金額に基づき計算 |
6.60% ↓(+0.5%) 7.10% |
1.90% ↓(+0.5%) 2.40% |
1.55% ↓(+0.5%) 2.05% |
資産割 |
加入者のその年度の固定資産税に応じて計算 |
31.1% ↓ 廃止 |
9.6% ↓ 廃止 |
8.4% ↓ 廃止 |
均等割 |
加入者1人あたり |
27,400円 ↓(+500円) 27,900円 |
7,600円 ↓(+500円) 8,100円 |
9,200円 ↓(+700円) 9,900円 |
平等割 |
1世帯あたり |
21,500円 | 5,800円 | 5,600円 |
課税限度額 |
650,000円 (増減なし) |
220,000円 ↓(+2万円) 240,000円 |
170,000円 (増減なし) |
国民健康保険税の軽減判定所得基準額の引き下げ
令和6年度より国民健康保険税の軽減判定所得基準額の内、被保険者数および特定同一世帯所属者数に乗ずる額が引き下げられました。
5割軽減:29万円→29万5千円, 2割軽減:53万5千円→54万5千円
軽減割合 | 軽減判定となる前年の総所得金額等の基準額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+{29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+{54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
≪注意事項≫
- 総所得金額等は、世帯主と被保険者の前年所得の合計額です。
- 所得割および資産割は軽減の対象となりません。
- 「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、資格喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。資格喪失日に世帯主であった方は、引き続き世帯主であることも要件です。ただし、世帯主に異動があった場合は、「特定同一世帯所属者」ではなくなります。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)のある方です。
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更新日:2024年04月01日