法人町民税

更新日:2020年06月26日

法人町民税とは

法人町民税は、土庄町内に事務所や寮等がある法人等に課税される税金です。

法人町民税の納税義務者

法人町民税の詳細

法人の種類

納める税金の内訳均等割

納める税金の内訳法人税割

町内に事務所等を有する法人

対象

対象

町内に事務所を有しないが、寮・宿泊所・クラブ等を有する法人

対象

町内に事務所等又は寮等を有し、収益事業を行わない公益法人等

対象

町内に事務所等を有し、収益事業を行う人格なく社団等

対象

対象

公共法人、公益法人等のなかには、非課税とされているものがあります。

税率

均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割があります。

1.均等割

資本等の金額と従業者数の合計によって決まります。

税率一覧表

区分 税額

資本金等が50億円を超え従業者数が50人を超えるもの

3,000,000円

資本金等が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を超えるもの

1,750,000円

資本金等が10億円を超え従業者数が50人以下のもの

410,000円

資本金等が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を超えるもの

400,000円

資本金等が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下のもの

160,000円

資本金等が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を超えるもの

150,000円

資本金等が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下のもの

130,000円

資本金等が1千万円以下で従業者数が50人を超えるもの

120,000円

上記に掲げる法人以外の法人等

50,000円 

なお、暦に従って計算し、事業年度が1年に満たない場合は、月割計算した額になります。

  • 法人の事業所が存在する月数が1ヶ月に満たない場合は均等割の月数は1月とし、1ケ月を超え1ケ月に満たない端数が生じた場合、例えば3か月と10日のときは、均等割の月数は端数を切り捨てて3月とします。

2.法人税割

法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。

法人税割額の計算方法

各事業年度の法人税額 × 税率 = 法人税割額

  • 2つ以上の市町村に事務所、事業所を有する法人の法人税割は、市町村ごとの従業者数であん分計算した税額を申告・納税することになっています。

事業年度の開始日別税率一覧

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

12.3%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

9.7%

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度

6.0%

 

  • 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割について、以下の経過措置が講じられています。 

       前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

申告と納税

納税義務者である法人等が税額を自ら計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。

申告種類別申告と納税の期限一覧表

申告の種類

申告と納税の期限

確定申告

事業年度終了の日から2か月以内

中間申告(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告を必要とする法人)
(1)予定申告

事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内

中間申告(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告を必要とする法人)
(2)仮決算に基づく中間申告

事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内

清算法人の申告(解散した法人)
清算中の各事業年度が終了した場合の申告

事業年度終了の日から2か月以内

清算法人の申告(解散した法人)
残余財産の一部を分配した場合の申告(平成29年9月30日以前に解散した法人のみ)

分配の日の前日

清算法人の申告(解散した法人)
残余財産が確定した場合の申告

残余財産確定の日から1か月以内と残余財産の最終分配日の前日とのいずれか早い日

修正申告
法人税について修正申告をしたとき又は更正決定を受けたとき

法人税額を納付すべき日

公共法人、公益法人等で均等割のみを課されるもの

4月30日

法人の設立・異動があったとき

1.法人を設立したとき

新たに法人を設立した場合または事務所・事業所を開設した場合に、設立また開設の日から2か月以内に税務課に提出してください。

添付書類

登記事項証明書、定款、寄附行為または規則等の写し等

2.法人に異動があったとき

法人または事務所・事業所の内容に異動があった場合に、遅滞なく税務課に提出してください。

添付書類

登記事項証明書、定款、寄附行為または規則等の異動事項が確認できる書類

  1. 届出事項等の異動
     (本店・事務所等所在地、組織・名称・商号、資本金等、代表者、事業年度、延長月数、申告書等送付先など)
  2. 事業所の開設、廃止
  3. 事業の廃止、休業等
     (解散、清算結了、合併、休業など)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

メールフォームによるお問い合わせ