過疎地域の固定資産税の課税免除制度のお知らせ

更新日:2022年06月01日

土庄町全域が過疎地域に指定されていることに伴い、事業用の資産を取得し、次の要件に該当する場合、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域

土庄町全域

対象事業

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等

課税免除の対象資産

  • 家屋
  • 償却資産
  • 土地(該当建物の敷地部分のみ。土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限ります。)

免除要件

青色申告書を提出する法人又は個人が新たに事業用の資産を取得等した場合で、取得価額が次の額を超える資産が対象となります。

※取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含みます。ただし、資本金が5000万円を超える法人が行うものについては、新設又は増設に限ります。

対象業種 資本金規模等
5000万円以下 5000万円超1億円以下 1億円超
製造業 500万円以上 1000万円以上 2000万円以上
旅館業
農林水産物等販売業 500万円以上
情報サービス業等 500万円以上

免除期間

新たに固定資産税が課税される最初の年度から3箇年度

申告期限

毎年1月31日までに課税免除申請書を税務課へ提出してください。

申請に必要な書類

事業の種類によって必要な書類が異なりますので、詳細は税務課の固定資産税係へお問い合わせください。

  1. 固定資産税課税免除申請書
  2. 事業所の平面見取図、償却資産の配置図等
  3. 該当する固定資産を取得した日、事業の用に供した日、取得価額、耐用年数および特別償却の有無等を明らかにする書類
  4. 年次別建設計画書およびそれらの実績の概要を明らかにする書類

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

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