住宅用地に関する申告について

更新日:2023年12月28日

土地の固定資産税において、住宅の敷地として利用している土地(住宅用地)については、課税標準の特例による軽減措置が設けられています。

住宅用地の特例措置を適用するためには、1月1日現在の土地の利用状況について申告をしていただく必要がありますので、「固定資産税の住宅用地申告書」を税務課へ提出してください。ただし、前年に引き続いて利用状況等に変更がない場合は、申告書の提出は必要ありません。

住宅用の家屋を滅失した土地や住宅以外の用途に利用されている土地などについては、住宅用地の特例が適用できませんので、その場合についても税務課へ申告をしてください。

住宅用地とは

専用住宅、共同住宅(アパート、マンション、寄宿舎など)、併用住宅(店舗と住宅、工場と住宅等で家屋全体に占める住宅の床面積割合が1/4以上の家屋)等の住宅用家屋及びその付属家の敷地と、これらの敷地と一体となっている庭などに利用されている土地のことをいいます。

申告書様式・記入例

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

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