土地に係る税負担の調整措置

更新日:2022年04月01日

土地に係る固定資産税等の負担調整措置について

平成9年の評価替え以降、課税の公平の観点から地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置(負担調整措置)が講じられています。

令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の課税標準額に据置く特別な措置が講じられました。

また、令和4年度においては、景気回復に万全を期すため、激変緩和の観点から、商業地等の土地(住宅用地以外の宅地等)に限り、課税標準額の上昇幅を2.5%(現行5%)とする特別な措置が講じられます。

負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の価格に対してどの程度まで達しているかを示すものであり、次の算式によって求められます。

負担水準 = 前年度課税標準額(※) ÷ 今年度の評価額(×住宅用地特例率×1/3又は1/6)

※ 前年の1月2日から今年の1月1日までの間に分筆、合筆、地目変更などがあった土地は、当該土地に類似する土地に比準して求めた額となります。

 

令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について

価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日以後15月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。

 

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