軽自動車税の税額について

更新日:2023年07月10日

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車税額一覧表

三輪および四輪の軽自動車の税額

最初の新規登録を受けた月から13年を経過した車両(電気自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリン電気併用の軽自動車・被けん引自動車を除く)は、重課税額が適用されます。対象は平成22年3月31日までに新規検査を受けた車両です。令和4年度にグリーン化特例を適用した車両は、下表中央の税額となります。

三輪および四輪の軽自動車の税額一覧表

令和5年度のグリーン化特例(軽課)

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、一定の排出ガス基準と燃費基準を達成した車両については下表のいずれかの税率(年税額)となります。

  • ア.電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減)
  • イ.乗用車(営業用):令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃料基準達成車
  • ウ.乗用車(営業用):令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃料基準達成車
     
  • イ.ウについては、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
  • 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
平成30年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両の税額一覧表

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