特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年07月10日

令和5年7月1日から​、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。車両を所有している方は軽自動車税の申告をし、標識交付を受けてください。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。 

要件
原動機付自転車の定格出力 車両の長さ 車両の幅 最高速度
0.6キロワット以下 1.9メートル以下 0.6メートル以下 20キロメートル毎時以下

要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適用されます。

軽自動車税種別割(税額)について

特定小型原動機付自転車については、年税額(2,000円)が課税されます。

(令和6年度より適用されます。)

課税標識(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月3日(月曜日)より、税務課窓口にて交付手続きを開始します。

交付手続きに必要な書類等についてはこちら(原動機付自転車、小型特殊自動車の手続きについて)をご覧ください。

(道路運送車両の保安基準に適合するものと確認できなければ特定小型原動機付自転車の標識を交付することができません。)

注意事項

・特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。 

・特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければいけません。交通ルールに関しては「警察庁」ホームページ、保安基準等については「国土交通省」のホームページをご確認ください。

関連リンク

国土交通省ホームページ 特定小型原動機付自転車について(外部サイト)

警察庁ホームページ 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

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