在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が始まりました
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が開始されました。
特定在留カード等とは
在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特別永住者証明書」のことです。
マイナンバーカードと一体化することにより、1枚のカードで2つのカードの機能を有します。
注)一体化は任意です。
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等は、地方出入国在留管理局または住民環境課窓口で行う以下の手続きに併せて申請をすることができます。
地方出入国在留管理局でできる手続き
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
住民環境課でできる手続き
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書の交付申請
特定特別永住者証明書の交付申請は、住民環境課に申請してください。
関連リンク
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民環境課 戸籍係
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7003 ファックス:0879-64-6105
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更新日:2026年08月25日