低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生予防を目的として令和2年度税制改正において、特例措置が創設されました。
適用対象期間
本特例措置は、一定の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
確認書の発行
この特例措置による特別控除を受けるために必要となる低未利用土地確認書は建設課で申請受付、確認書発行します。
書類の様式(国土交通省のHPより抜粋)
下記の確認申請書等により提出してください。
添付書類
・売買契約書の写し
・譲渡後の利用について確認できる書類
・以下の(1)~(4)のうち、いずれかの書類
(1)空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他、要件を満たすことが容易に認めることができる書類
また申請時に提出していただくチェックリストを用意しています、詳しくは建設課窓口でお尋ね下さい。
・別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(Word形式) (Wordファイル: 34.5KB)
・別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式) (Wordファイル: 34.0KB)
・別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word形式) (Wordファイル: 37.0KB)
・別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式) (Wordファイル: 34.5KB)
・別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式) (Wordファイル: 34.0KB)
別表:市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表 (PDFファイル: 70.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7006 ファックス:0879-62-2400
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月15日