定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年07月14日

概要

 国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追い付いていない住民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

 ※現時点で具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただきましても、お答えできませんので、ご了承ください。

支給対象者と支給金額

1.不足額給付1

 令和7年度個人住民税が土庄町で課税される方のうち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の給付額との間で差額が生じた方に、当該差額を1万円単位で支給します。

2.不足額給付2

 合計所得48万円超の方、青色事業専従者、事業専従者(白色)などで次の要件をすべて満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)を支給します。

1.定額減税の対象外であること(所得税および、個人住民税所得割の定額減税前の税額が0円の方)
2.税制度上「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
3.令和5年度および令和6年度の住民税非課税世帯等への給付金の支給対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと

申請方法と支給時期

お知らせ方式(プッシュ型)

 給付対象の方がマイナポータルで「公金受取口座の登録」を完了している場合は、申請手続き不要で支給できるように8月上旬に「支給のお知らせ」を送付します。

「支給のお知らせ」に記載されている口座への振込に問題がなければ、申請の手続きは必要ありません。

 ただし、口座を変更する場合や給付の辞退をされる方は、8月27日(水曜)までにご連絡ください。

 支給時期:9月上旬予定

確認書方式

 給付対象の方で公金受取口座が未登録の方については、8月上旬に「支給確認書」をお送りします。「支給確認書」の内容を確認のうえ、必要事項を記入し、令和6年10月31日(金曜)必着 までに必要書類を添えてご返信ください。内容の確認ができ次第、順次、指定口座に振り込みます。

詐欺にご注意ください!

町や国、県が次のようなことを求めることは絶対にありません。

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

・給付金の受け取りにあたり、手数料の振り込みを求めること

・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること

・暗証番号を求めること

申請内容に不明な点等があった場合、町から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。

各種給付金の給付を装う不審な訪問や電話にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7000 ファックス:0879-62-4000

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