若者世代の住宅取得に対して支援します(土庄町若者住宅取得支援事業補助金)

更新日:2023年04月01日

土庄町への定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、40歳未満の若者世代の住宅取得に対して、その費用の一部を補助します。

補助の対象となる方

補助の対象となる住宅の所有者※で、土庄町内に定住する意思があり、次の1から4の全ての要件を満たす方

  1. 認定申請日時点で、40歳未満の方で、土庄町の住民基本台帳に記録されている方または対象住宅の取得後に遅滞なく転入する方。
  2. 補助対象者およびその同一世帯に属する者が、町税その他の町に納付すべき金銭の滞納がないこと。
  3. この補助金の交付を受けたことがないこと。
  4. 補助対象者およびその同一世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

※対象住宅の所有者が共有に係るものである場合は、持分が2分の1以上の者で、当該共有者のうちから選任された代表者1人とする。

補助の対象となる住宅

令和5年1月1日以降に不動産登記法の規定による所有権の保存等の登記を終了した土庄町内に所在する次のいずれかに該当する住宅

  1. 新築住宅:建築工事(増築、減築、模様替え等を行う場合を除く。)の完了の日から起算して6か月以内の住宅
  2. 建売住宅:販売を目的として新たに建築された住宅で、建築工事の完了の日から起算して1年を経過しておらず、人の居住の用に供したことのないもの。

 ※契約を締結しない売買、贈与または相続によるものは対象となりません。

補助対象経費

対象住宅の取得に係る次の経費が対象となります。

  • 対象住宅の建築工事に係る費用
  • 対象住宅の購入に係る費用
  • 附属建築物、構造物および住宅敷地の取得費用又は土地造成費用。ただし、これらの費用を補助対象経費とする場合においては、基準日(対象住宅の取得に係る建設工事請負契約日または売買契約日)から起算して1年以内に契約したものであること。

※併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものであること。)の場合は、居住部分以外に係る費用を補助対象経費から控除する。
※国、香川県または土庄町の他の制度による補助等受けている場合は、当該額を補助対象経費から控除する。

補助金額

  • 補助対象経費の10%で、100万円を補助限度額とします。
  • ただし、次の補助金額加算要件のいずれかに該当する場合は、それぞれ補助金額を加算し、200万円を補助限度額とします。

補助金額加算要件

  1. 町内に事業所又は営業所を有する個人事業者又は法人による施工の場合 50万円
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の認定を受けた場合 25万円
  3. ZEH水準(注1)を満たし、かつ省エネ性能の水準(注2)を満たしていると認められる場合 25万円
  4. 対象住宅の取得をするに当たって、当該敷地を購入した場合 25万円
  5. 発電設備を構成する太陽電池の最大出力値が4キロワット以上の住宅用太陽光発電設備を設置した場合 25万円

注1 ZEH水準…強化外皮基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条の2第1項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。))をいう。

注2 省エネ性能の水準…再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準の基準値から20パーセント削減となるものをいう。

補助金申請の流れ

申請の流れについては、次のとおりです。

1.認定申請(交付要件の認定)の提出 ⇒ 2.審査・認定 ⇒ 3.住宅の建築または購入をし、不動産登記法の規定による所有権の保存等の登記を終了 4.補助金の交付申請の提出⇒ 5.審査 ⇒ 6.補助金の交付

1.認定申請(交付要件の認定)の提出

まず、補助対象者および対象住宅の要件を満たしていることの認定を受けてください。

申請される方は、土庄町若者住宅取得支援事業補助金対象者認定申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、町役場企画財政課まで提出してください。

  • 個人情報の取得に関する承諾書(別紙)
  • 対象住宅の取得に係る契約書等の写し
  • 補助対象経費の内訳が分かる書類
  • 対象住宅の位置図、平面図および立面図等
  • 身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
  • その他町長が特に必要と認める書類

2.審査・認定

認定申請書の内容を審査し、適正と認めるときは、補助金対象者認定通知書により申請者に通知いたします。

3.住宅の建築または購入をし、不動産登記法の規定による所有権の保存等の登記を終了

上記2の認定通知書を受けた方は、当該認定の日が属する会計年度内に住宅の建築又は購入をし、不動産登記法の規定による所有権の保存等の登記を終了してください。

ただし、期間については、認定日から1年の範囲内で延長できます。

期間の延長や取得内容の変更・中止または廃止しようとするときは、土庄町若者住宅取得支援事業補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を提出してください。

4.補助金の交付申請の提出

上記3が完了後、速やかに土庄町若者住宅取得支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第4号)に、次の必要書類を添えて、町役場企画財政課まで提出してください。

  • 対象住宅の所有権が確認できる書類(登記簿等)の写し
  • 対象住宅の取得に係る領収書の写し(明細書を含む。)
  • 対象住宅の状況を示した写真
  • 補助金額加算要件に該当する場合は、そのことが確認できる書類
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 国、香川県または土庄町の他の制度による補助等受けている場合は、当該制度の完了報告書等の写し
  • そのほか、町長が必要と認める書類

5.審査および6.補助金の交付

上記4の申請内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の交付額を決定いたします。補助金の交付が決定した際は、通知書兼額の確定通知書により交付認定者に通知し、補助金を交付いたします。

補助金の取り消しおよび返還について

補助金の交付認定者または交付を受けた方が、次のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消します。

  • 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。
  • 補助対象者が、補助金の交付日から5年以内に土庄町から転出したとき。
  • 対象住宅を補助金の交付日から、5年以内に第三者に譲渡等したとき。
  • 土庄町若者住宅取得支援事業補助金交付要綱およびこの要綱の規定に基づく指示または命令に違反したとき。

なお、上記理由により補助金の交付決定の全部または一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部または一部を返還しなければなりません。
 

補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7014 ファックス:0879-62-4000

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