令和8年度から適用される主な税制改正
令和8年度(令和7年分)から適用される町・県民税の主な税制改正です。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、最低保証控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入 | 改正前給与所得控除 | 改正後給与所得控除 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等に係る所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 |
48万円超 133万円以下 |
58万円超 133万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも特定親族の所得に応じて親等が控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。
対象者
・納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者・青色及び白色事業専従者を除く)
・合計所得金額が58万円超 123万円以下(給与収入のみの場合、123万円超 188万円以下)
・扶養控除対象親族に該当しない
|
特定親族の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
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更新日:2025年10月23日