パートナーシップの宣誓について

更新日:2021年04月01日

 土庄町では、「土庄町差別をなくし人権を擁護する条例」の基本理念に基づき、互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、町民一人ひとりが自分らしく生きられる社会をめざしています。

 この理念に基づき、性的少数者の方のパートナー関係を尊重するため、令和3年4月1日からパートナーシップ宣誓制度を導入します。

性的少数者(LGBT)とは

人の性は、「身体の性」「心の性」「好きになる性」などの組み合わせにより構成され、これらの組み合わせは多様であり、性のあり方は一人ひとり異なっています。

同性愛者や性的違和感がある方などを広く総称して、性的少数者(LGBT)と呼ばれます。

 LGBTとは、性的少数者の中で、レズビアン(Lesbian:女性同性愛者)、ゲイ(Gay:男性同性愛者)、バイセクシュアル(Bisexual:両性愛者)、トランスジェンダー(Transgender:心の性と身体の性が不一致、又は違和感を持つ方)の総称として、英語の頭文字をとった言葉です。

 好きになる相手の性別である「性的指向」や自分の自認する性別である「性自認」は自分の意思で決められるものではありません。誰もが自分らしく生きることができるよう、正しく理解しましょう。

制度の概要

 パートナーシップ宣誓制度は、一方または双方がLGBTなど性的少数者である二人が、互いに人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的に共同生活を行っている又は継続的な共同生活を行うことを約束した関係であることを宣誓し、町が公的に証明する制度です。

 この制度は、法律上の婚姻関係とは異なり、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、宣誓された二人のパートナーとしての想いを尊重し、町として受け止めるものです。制度の導入により、性の多様性の理解を広め、性的少数者の方々の生きづらさを軽減し、誰もが自分らしく生きることのできる社会になることを期待しています。

宣誓の対象者の要件

次の全ての要件に該当することが必要です。

1成年に達していること

2土庄町民であること又は土庄町に転入予定であること

3配偶者がいないこと

4宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと

5宣誓者同士の関係が近親者でないこと(養子縁組の場合を除く)

宣誓時にご用意いただくもの

1住民票の写し(宣誓書を提出する日前3か月以内に発行されたもの)

2転入予定の場合は、土庄町に転入する予定が記載された転入証明書など、その事実が確認できる書類

3独身証明書又はこれに類する書類(宣誓書を提出する日前3か月以内に発行された もの) 

 4個人番号カード、運転免許証などの本人確認ができるもの

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 人権推進室

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7015 ファックス:0879-64-6105

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