令和5年度から適用される主な税制改正
住宅ローン控除の適用期間の延長
令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方について、住宅ローン控除が適用されることとなりました。
入居した年月 | 控除限度額 |
平成21年1月から平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額等の5% |
平成26年4月から令和3年12月まで |
所得税の課税総所得金額等の7% |
令和4年1月から令和7年12月まで |
所得税の課税総所得金額等の5% |
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%である場合に限り、表のとおりの控除限度額になります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税所得金額等の5%(最高97,500円)になります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、控除限度額は所得税の課税所得金額等の7%(最高136,500円)になります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
入居した年月 | 控除期間 | |
認定住宅等 | 令和4年1月から令和7年12月まで | 13年 |
認定住宅等以外の新築住宅 |
令和4年1月から令和5年12月まで 令和6年1月から令和7年12月まで |
13年 10年 |
既存住宅 | 令和4年1月から令和7年12月まで | 10年 |
詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
非課税判定における未成年の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳の方は、町・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者に当たらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に当たらない方は、前年中の合計所得金額38万円を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 |
18歳未満 |
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香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
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更新日:2022年12月12日