令和5年度から適用される主な税制改正

更新日:2022年12月12日

住宅ローン控除の適用期間の延長

令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方について、住宅ローン控除が適用されることとなりました。

町・県民税における住宅ローン控除限度額
入居した年月 控除限度額
  平成21年1月から平成26年3月まで

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

平成26年4月から令和3年12月まで
(注1)

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

令和4年1月から令和7年12月まで
(注2)(注3)

所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%である場合に限り、表のとおりの控除限度額になります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税所得金額等の5%(最高97,500円)になります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、控除限度額は所得税の課税所得金額等の7%(最高136,500円)になります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

住宅ローンの控除期間
  入居した年月 控除期間
認定住宅等 令和4年1月から令和7年12月まで 13年
認定住宅等以外の新築住宅

令和4年1月から令和5年12月まで

令和6年1月から令和7年12月まで

13年

10年

既存住宅 令和4年1月から令和7年12月まで 10年

 

詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

非課税判定における未成年の年齢引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳の方は、町・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者に当たらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に当たらない方は、前年中の合計所得金額38万円を超える場合は課税されます。

(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

メールフォームによるお問い合わせ