令和4年度から適用される主な税制改正

更新日:2022年01月17日

令和4年度(令和3年分)から適用される町・県民税の主な税制改正です。

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の適用期限が延長され、消費税率が10%である住宅の取得等で、一定の期間(注1)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となりました。

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。

住宅ローン控除が適用される要件等について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

(注1) 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の役員等(注1)以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。

(注1)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員を指します。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
 

子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。 

【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの
 ・ベビーシッターの利用料に対する助成
 ・認可外保育施設等の利用料に対する助成
 ・一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
 上記の助成と一体として行われる助成についても対象
 (例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
 

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

町・県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分の確定申告書から個人住民税にかかる附記事項が追加されました。

ふるさと納税(寄附金税額控除)の申告手続きの簡素化

特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附金の自治体から発行される「寄附金額受領証明書」に代えて、一定のふるさと納税仲介業者(特定事業者)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付が可能となります。

特定事業者等について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

セルフメディケーション税制の見直し

平成29年1月から令和3年12月までだった適用期限が5年延長されます。

なお、対象となる医薬品はより効果的なものに重点化(注1)され、健康の保持増進および疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類については、確定申告書への添付または提示は不要(注2)となります。

(注1)令和4年1月1日以降の購入費から適用

(注2)令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合に適用

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