「現所有者の申告制度」及び「使用者を所有者とみなす制度」について

更新日:2023年02月13日

 近年、所有者不明土地や空家等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面において様々な問題が生じています。このような中、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、固定資産税に関して次の制度が創設されています。

1 現所有者(相続人等)の申告制度について

 固定資産税は、土地又は家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている個人や法人に納めていただくものです。しかし、賦課期日(1月1日)前に 所有者として登録されている個人が死亡している場合や法人が消滅している場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方に納めていただくことになっておりますので、該当する方は書類の提出をお願いします。

 (地方税法第384条の3)(土庄町税条例第74条の3)

注意事項

  1. 現所有者とは、所有者として登記又は登録されている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者のことです。納税義務は相続人全員に生じます。
  2. この書類の提出後に土地及び家屋の所有権移転登記が完了した場合は、この書類の効力は消滅し、翌年度からは登記上の新たな所有者に納税通知書を送付します。
  3. この書類により、相続が確定するものではありません。また、土地及び家屋の登記情報を変更するものではありません。

2 使用者を所有者とみなす制度について

 住民票や戸籍による調査等を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。この場合、使用者の方には、使用者課税届出書の提出のお願いと、課税される旨があらかじめ通知されます。

 (地方税法第343条第5項)(土庄町税条例第54条第5項)

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