○土庄町健康づくり教室事業実施要綱

令和6年3月22日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が健康的な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに健康増進に取り組むことができるよう支援するため、土庄町が実施する健康づくり教室事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、土庄町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、事業内容により年齢の制限を設けるものとする。

(1) 当該年度において土庄町特定健康診査等実施要綱(令和2年土庄町告示第42号)に定める特定健康診査(以下「特定健診」という。)又は土庄町プレ健康診査実施要綱(平成30年土庄町告示第16号)に定める健康診査(以下「プレ健診」という。)を受診した結果、運動指導の必要があると認められた者のうち、主治医から運動制限をされていないもの

(2) 当該年度において特定健診又はプレ健診を受診した者のうち、栄養指導の必要があると認められたもの

(3) その他町長が必要であると認めた者

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公益財団法人健康・体力づくり事業財団の認定を受けた健康運動指導士又は同等の実技指導技術若しくは教育指導技術を有する者による運動教室として、講話、ストレッチ並びに筋肉トレーニング等の有酸素運動及び無酸素運動を行う。

(2) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する管理栄養士による栄養教室として、講話及び調理実習を行う。

(費用負担)

第4条 前条第2号に定める事業の参加者は、参加費として、事業実施1回当たり300円を町長に支払うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

土庄町健康づくり教室事業実施要綱

令和6年3月22日 告示第20号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年3月22日 告示第20号