○土庄町プレ健康診査実施要綱

平成30年2月27日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年からの生活習慣病予防を図ることを目的とし、特に健康診査を受診する機会のない町民を対象に健康づくりの一環として実施する肥満、高血圧及び貧血等の健康診査(以下「プレ健診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 プレ健診の実施主体は、土庄町とする。

(健診項目)

第3条 プレ健診の項目は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 診察

(3) 身体計測(身長・体重・BMI)

(4) 血圧測定

(5) 脂質検査(中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール)

(6) 血糖検査(HbA1c)

(7) 貧血検査(RBC・Hb・Ht)

(8) 肝機能検査(GOT・GPT・γ―GTP)

(9) 腎機能検査(血清クレアチニン・eGFR)

(10) 心電図検査

(11) 尿検査(糖・蛋白・潜血)

(対象者)

第4条 プレ健診の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) プレ健診の受診日において土庄町に住所を有する者

(2) プレ健診の受診日が属する年度内に20歳以上39歳以下の年齢となる者

(実施方法)

第5条 プレ健診は、国民健康保険者たる土庄町が期間と場所を定め巡回して実施する集団健診に併せて行うものとし、受診は、1人につき年1回を限度とする。

(受診料)

第6条 プレ健診の受診料は、500円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者は、無料とする。

(事業計画の策定及び周知)

第7条 町長は、プレ健診の委託検査機関と協議の上、事業計画を策定し、町民に周知するものとする。

(結果の判定)

第8条 プレ健診の結果の判定は、委託検査機関において行うものとする。

(結果の通知)

第9条 町長は、プレ健診の結果を受診者に通知するものとする。

(記録の保存)

第10条 プレ健診の結果の記録は、プレ健診を実施した年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(守秘義務)

第11条 委託検査機関は、受診者の個人情報の保護に最大の配慮を払うものとし、検査等により知り得た情報をこの事業の目的以外に利用してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

土庄町プレ健康診査実施要綱

平成30年2月27日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)