○土庄町特定健康診査等実施要綱

令和2年3月19日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定に基づき定めた土庄町特定健康診査等実施計画を基本に実施する特定健康診査(糖尿病その他の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第1条に規定する生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導について、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、土庄町(以下「保険者」という。)とする。

(対象者)

第3条 特定健康診査の対象者は、土庄町国民健康保険加入者(以下「被保険者」という。)のうち、特定健康診査を受診する日が属する年度の末日において40歳以上の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。

(1) 妊産婦

(2) 刑務所に入所している者

(3) 国内に住所を有しない者

(4) 病院又は診療所に6箇月以上継続して入院している者

(5) 法第55条第1項第2号から第5号までの各号に掲げる入所又は入居をしている者

2 特定保健指導の対象者は、前項の特定健康診査の対象者のうち、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として実施基準第4条に定める者とする。

(実施方法)

第4条 特定健康診査の実施形態は、個別と集団によるものとし、個別に実施する特定健康診査は、小豆郡医師会に所属する医療機関(以下「実施機関」という。)に、集団で実施する特定健康診査は、保険者が適当と認める健診機関(以下「健診機関」という。)に委託し、実施するものとする。

2 保険者は、実施基準に基づいた動機付け支援及び積極的支援により、特定保健指導を実施するものとする。ただし、必要に応じ当該特定保健指導の一部又は全部を外部の機関に委託することができる。

(特定健康診査項目)

第5条 特定健康診査項目は、実施基準に基づいた健診項目とする。ただし、保険者が必要と認める健診項目を追加することができる。

(特定健康診査の結果の通知)

第6条 実施機関及び健診機関は、特定健康診査受診者に、特定健康診査の結果を速やかに通知するものとする。

(事業の周知)

第7条 保険者は、特定健康診査等の実施に当たり、内容、実施期間及びその他必要な事項について、被保険者に周知するものとする。

(特定健康診査の自己負担金)

第8条 特定健康診査に要する費用の自己負担額は、600円とする。

(特定健康診査の自己負担金の免除)

第9条 前条の規定にかかわらず、保険者は、特定健康診査を受診する日が属する年度中に40歳から50歳までの年齢に達する被保険者については、自己負担金を免除することができる。

2 保険者は、自己負担金を免除した被保険者(以下「免除者」という。)に対し、特定健康診査無料券を交付するものとする。

(特定健康診査の免除費用の請求方法)

第10条 実施機関及び健診機関は、前条の規定により免除となった費用の額を1月ごとに集計し、翌月10日までに免除者数を記載した請求書に当該免除者の特定健康診査無料券を添えて、町長に請求するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(土庄町特定健康診査費用助成事業実施要綱の廃止)

2 土庄町特定健康診査費用助成事業実施要綱(平成26年土庄町告示第87号)は、廃止する。

土庄町特定健康診査等実施要綱

令和2年3月19日 告示第42号

(令和2年4月1日施行)