○土庄町人間ドック事業実施要綱
平成27年3月20日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、土庄町国民健康保険の被保険者(以下「国保被保険者」という。)に対し、人間ドックに要する費用の一部について予算の範囲内において助成することにより、疾病の早期発見及び早期治療に役立て、国保被保険者の健康保持増進を図り、もって保険事業の健全運営に寄与することを目的とする。
(指定医療機関)
第2条 人間ドック事業は、町長が適当と認め指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)で行うものとする。
(受診対象者)
第3条 人間ドックの受診対象となる者(以下「受診対象者」という。)は、国保被保険者であって、かつ、受診日において次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 年齢が満40歳以上(年度内に満40歳になる者を含む。)75歳未満であること。
(2) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属していること。
(3) 当該年度において、本町が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第18条第1項に規定する特定健康診査を受診していないこと。
(1) 国保被保険者となった日が、当該事業年度の4月2日から9月30日までの間であること。
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条に規定する世帯主の届出が4月2日から10月14日までに提出された者
(人間ドックの検査項目等)
第4条 指定医療機関において受診対象者が受診できる人間ドックの検査項目は、別表に掲げる特定健康診査の検査項目をすべて含んだものとする。
2 受診対象者は、前項の検査項目に加えオプション検査を受診することができる。
3 前項のオプション検査項目は、指定医療機関と協議の上、町長が別に定めるものとする。
(人間ドックの申込み等)
第5条 人間ドックを希望する国保被保険者は、土庄町人間ドック受診申込書(国保被保険者用)(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
(有効期限)
第6条 前条の受診券の有効期限は、指定医療機関との協議の上、町長が別に定める。
(受診の回数)
第7条 受診対象者がこの要綱による人間ドックを受診できる回数は、同一事業年度において、1人あたり1回とする。
(受診の中止又は変更の届出)
第8条 第5条の規定により受診の決定の通知を受けた者(以下「受診者」という。)は、人間ドックの受診を中止又は変更しようとするときは、あらかじめ町長に申し出なければならない。
(受診の決定の取消し又は返還)
第9条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受診の決定を取消し、又は受診券の返還をさせることができ、すでに人間ドックを受けていた場合は、受診者に町が負担した額を請求することができるものとする。
(1) 受診者から人間ドックを受診しない旨の申出があったとき。
(2) 受診する日までに第3条に規定する要件を欠いたとき。
(3) 受診者が虚偽の申請その他不正の手段により、受診券の交付を受け、人間ドックを受けたとき。
(受診の方法等)
第10条 受診者は、人間ドックを受診するときは、指定医療機関において、国保被保険者であることの確認を受けなければならない。この場合において、受診者は、受診券を提出し、当該指定医療機関の指示に従わなければならない。
2 受診者は、受診当日に人間ドックに係る費用(オプション検査を除く。)(以下「基本検査費」という。)のうち、自己負担額(1割)を当該指定医療機関に直接支払うものとする。
3 町は、基本検査費のうち自己負担額(1割)を差し引いた額を予算の範囲内において香川県国民健康保険団体連合会へ支払うものとする。
(検査結果の取扱)
第11条 検査の結果は、高確法第22条の規定に基づき、町が保存し、特定保健指導等に活用する。
2 指定医療機関は、受診者に検査の結果について指導するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年6月11日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月9日告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日告示第97号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 検査項目 | 検査内容 |
基本検査 | 問診 | 服薬歴・既往歴・生活習慣に関する項目、自覚症状及び他覚症状の検査 |
診察等 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲測定・視力・簡易聴力検査 | |
血液一般検査 | 赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板 | |
循環器系検査 | 血圧測定・心電図検査(12誘導) | |
脂質代謝機能検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ―GTP・ALP・Alb | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c(NGSP値)・尿糖 | |
腎機能検査 | クレアチニン・尿酸・GFR | |
尿一般検査 | 尿蛋白・尿潜血 | |
消化器系検査 | 胃部X線撮影又は胃カメラ・便潜血反応(2回法) | |
腹部超音波検査 | ||
胸部X線検査 | ||
眼底検査 | 無散瞳眼底カメラ(両眼) | |
オプション検査 | 胸部CT検査 | |
PSA(前立腺特異抗原)の血液検査 | ||
子宮頸がん検診(細胞診) | ||
乳がん検診(視触診・マンモグラフィー(2方向)・超音波検査) |