○建設工事に係る業務委託一般競争入札(事後審査型)事務取扱要綱
令和5年3月22日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町(以下「町」という。)が発注する建設工事に係る設計、監理、調査及び測量の業務委託(以下「業務委託」という。)において、入札後審査型一般競争入札をかがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により実施するに当たり、土庄町契約規則(昭和45年土庄町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、入札後審査型一般競争入札に参加する者に必要な資格及び入札手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「入札後審査型一般競争入札」とは、制限付一般競争入札に参加するための入札前の申請手続を簡略化し、開札後に、落札候補者から順に入札参加資格の確認を行い、適格である者を落札者として決定する入札方式をいう。
(対象業務)
第3条 入札後審査型一般競争入札の対象となる業務委託は、予定価格の額が500万円以上のものとし、契約担当者が入札後審査型一般競争入札によることが適当と認める業務委託とする。ただし、町長が特に認める業務委託については、この限りでない。
2 前項の場合において、契約担当者が適当でないと認める業務委託については、入札後審査型一般競争入札によらないことができる。
(入札の公告)
第4条 契約担当者は、規則第5条第1項の規定により、公告する。
2 前項の規定による入札の公告は、規則第5条第2項各号に掲げる事項を電子入札システム及び町ホームページにおいて掲示することにより行うものとする。
(入札参加資格)
第5条 契約担当者は、入札に参加する者に必要な資格に関する事項として、おおむね次に掲げる事項を公告するものする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号又は第2項各号(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者にあっては、同条第1項各号)に該当しない者であること。
(2) 土庄町建設工事指名停止等措置要領(平成7年土庄町告示第1号)による指名停止期間中の者でないこと。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入の有無が無となっていない(現に加入していることが認められる者を除く。)こと。
(5) 町の最新の指名競争入札参加資格者名簿の業種が対象の業務委託に対応する業種で登載されている者であること。
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、次に掲げる事項に係る参加資格を定めることができるものとする。
(1) 業務を行うための一定の資格
(2) 一定の資格を有する技術者の数
(3) 一定基準を満たす業務実績
(4) 本社、支社、営業所等の所在地
(5) 当該業務に配置予定の技術者
(6) その他契約担当者が必要と認める事項
(入札参加申請書の提出)
第6条 契約担当者は、入札に参加を希望する者に対し所定の期限までに書面にて入札参加申請書の提出を求めることとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(入札参加資格確認申請書等の提出)
第7条 契約担当者は、開札後、第15条第2項に規定する落札候補者(以下「申請者」という。)から入札参加資格を確認するため所定の期限までに入札参加資格確認申請書及び資料(以下「追加資料」という。)の提出を求めることとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(1) 追加資料の作成に係る費用は、申請者の負担とすること。
(2) 提出された追加資料は、返却しないこと。
(3) 提出された追加資料の差替え、追加及び再提出は認めないこと。
(4) 追加資料の提出に関する問合せ先
(5) その他町が必要と認める事項
(追加資料の内容)
第8条 追加資料の内容は、次に掲げるものとし、公告において明らかにするものとする。
(1) 同種の業務委託の実績
(2) 配置予定の技術者の資格及び同種の業務委託の経験
(3) その他業務委託ごとに必要と認められる内容
(設計仕様書等の交付等)
第9条 設計書、仕様書その他入札金額の見積りに必要な図書(以下「設計仕様書等」という。)は、公告後速やかに交付するものとする。
2 契約担当者は、設計仕様書等に対する質問書の提出があった場合は、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
3 質問書の提出は、書面により行うものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
4 契約担当者は、質問書の受付期間を公告において明らかにするものとし、その期間は、原則として、設計仕様書等を交付した日の翌日から入札書の提出期限日の5日前までとする。
5 質問に対する回答書の閲覧は、電子入札システムにより行うものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
6 契約担当者は、質問に対する回答書の閲覧開始期間を公告において明らかにするものとし、その期間は、原則として、質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始するものとする。
(業務概要書の配布)
第10条 契約担当者は、設計仕様書等を公告後速やかに交付することができない場合には、電子入札システムによる公告に業務概要書を添付して掲載するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(業務説明会)
第11条 業務説明会は、実施しないこととする。ただし、業務委託の内容等により、契約担当者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により業務説明会を行う場合には、業務説明会を行う旨並びに業務説明会を行う日時及び場所等を公告において明らかにしなければならない。
3 第1項ただし書の規定による業務説明会は、公告後速やかに実施するものとする。
(入札及び開札の執行)
第12条 入札に際しては、入札参加者に業務委託費内訳書の提出を求める場合は、その旨を公告において明らかにするものとする。
2 入札及び開札の日時及び場所については、公告において明らかにするものとする。
(入札の無効)
第14条 入札参加申請書及び追加資料を期限までに提出しない者は、入札に参加することができない旨を公告において明らかにするものとする。
2 入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに土庄町競争入札参加者心得(電子入札案件用)(令和3年土庄町告示第67号)、業務説明書及び業務説明において示した条件等の入札に関する条件に違反した入札は無効とし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(入札参加資格の確認及び落札決定)
第15条 契約担当者は、開札後、落札者の決定を保留し、後日落札者を決定する旨を電子入札システムにより通知する。
2 契約担当者は、開札後、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とする。ただし、落札候補者となる者が2者以上あった場合は、別に定める方法による電子くじにより落札候補者を決定するものとする。
3 契約担当者は、前項の規定により決定した落札候補者が提出した追加資料により入札参加資格の確認を行い、入札参加資格要件を満たしていると確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
4 契約担当者は、落札者を決定した場合は、原則として、電子入札システムにより、落札者決定通知を行うものとする。
5 契約担当者は、第3項の確認の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないと認めた場合は、当該落札候補者が行った入札を無効とした上で、次順位者に追加資料の提出を求め、入札参加資格の確認を行うものとし、落札者が決定するまで、同様の手続を順次行うものとする。
(入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第16条 前条第3項及び第5項の確認により入札参加資格がないと認められた者は、同条第6項の通知をした日の翌日から起算して7日(土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、契約担当者に対して入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとし、契約担当者は、その旨を公告において明らかにするものとする。
3 前項の書面の提出先は、公告において明らかにするものとする。
6 前項の苦情の申立てについては、土庄町入札等審査委員会が審議を行う。
(秘密の保持)
第17条 申請者から提出された入札参加申請書及び追加資料は、公表しないものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、入札後審査型一般競争入札の取扱いに関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。