○土庄町競争入札参加者心得(電子入札案件用)

令和3年6月16日

告示第67号

(総則)

第1条 土庄町(以下「町」という。)が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務について、かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う一般競争入札又は指名競争入札(以下「電子入札」という。)の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)土庄町契約規則(昭和45年土庄町規則第6号)土庄町建設工事執行規則(平成12年土庄町規則第10号)、土庄町電子入札運用基準(平成31年4月1日施行。以下「運用基準」という。)、その他の関係規程及び指示事項に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。

(入札に参加することができる者等)

第2条 一般競争入札又は指名競争入札に参加することができる者(以下「入札参加資格者」という。)は、一般競争入札においては一般競争入札に参加することができる者として町長の確認通知(入札後審査型制限付き一般競争入札にあっては、入札参加資格の確認)を受けた者とし、指名競争入札においては町長から当該入札につき指名通知を受けた者とする。

2 入札参加資格者は、設計書、図面、仕様書及び現場等(設計書、図面及び仕様書についての質問及びこれに対する回答を含む。)を熟知の上、入札しなければならない。

3 入札参加資格者は、設計書、図面及び仕様書については、町に対して質問をすることができるものとし、質問及びこれに対する回答に係る手続に関しては、公告(指名競争入札にあっては、案件ごとの入札情報等)において定める。

(入札の参加)

第3条 入札は、電子入札システムを使用して行うものとする。

2 入札参加資格者は、初めて電子入札システムを利用する場合(登録済事項の変更の場合を含む。)及び新たに電子証明書(電子入札システムの利用に必要なICカード等をいう。以下同じ。)を取得した場合には、電子入札システムに利用者登録を行わなければならない。

3 電子証明書は、町に対し入札参加資格審査申請を行い、企業ID及びパスワードの交付を受けている企業(支店、営業所等が入札参加資格審査申請を行っている場合は、その支店、営業所等)の代表者の名義のものに限るものとする。

4 建設工事に係る一般競争入札又は指名競争入札において、主任技術者又は監理技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に規定する工事の場合は、専任の主任技術者又は監理技術者をいう。)を配置することができない者は、入札に参加することができない。

(入札の辞退)

第4条 入札参加資格者は、電子入札システムによる入札書を提出するまでは、電子入札システムにより入札辞退届を提出することにより、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札書提出締切日時になっても入札書が電子入札システムに未到達であり、かつ、入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。

3 電子入札システムによる入札書の提出後は、入札を辞退することができない。ただし、一抜け方式(入札に付す複数の案件において、落札者を決定する順位をあらかじめ定め、先に落札者となった者のその後の入札を無効とすることにより、順次その後の案件の落札者を決定する入札方式をいう。)を採用している案件の場合で、一つの案件について落札者となった者が、その後開札される他の案件について入札を行っているときは、辞退として取り扱う。

4 一般競争入札又は指名競争入札において、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けない。

(公正な入札の確保)

第5条 入札参加資格者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加資格者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加資格者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加資格者は、落札者の決定前に、他の入札参加資格者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の停止、中止及び取消し)

第6条 契約担当者は、緊急やむを得ない理由により、入札を行うことができないと認められるときは、入札を停止し、中止し、又は取り消すことがある。

2 入札参加資格者は、システム障害等により、入札を行うことができない場合においては、町長の指示に従わなければならない。

(入札の手続)

第7条 町が案件の発注に当たって電子入札で行う旨を指定した案件は、電子入札システムで処理することとし、原則として、紙による申請書(添付書類を除く。)や入札書の提出は認めないものとする。ただし、運用基準11の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

2 提出した入札書は、引換え、書換え又は撤回をすることができない。

3 指名競争入札において入札書を提出した者は、地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約したものとみなす。

4 入札参加者は、原則として、当該入札(建設工事に係るものに限る。)に係る工事費内訳書を電子ファイルとして作成し、電子入札システムにより入札書に添付する方法により提出しなければならない。

(入札金額の入力要領)

第8条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税相当額を加算した金額をもって落札金額とするため、入札参加資格者は、次の要領で金額を入力しなければならない。

(1) 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税相当額を差し引いた金額で入力すること。

(2) 入札書の金額欄には、アラビア数字を用いること。

(3) 入札書の金額は、原則として、1,000円未満の端数は認めない。

(入札の無効)

第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 同一の入札について、2以上の入札書を提出した入札

(2) 指定日時後に電子入札システムに到達した入札

(3) 電子入札システムにおいて、必要な項目が入力されていない入札又は文字・数字が誤脱し、若しくは不明である入札

(4) 電子証明書を取得していない者がした入札

(5) 連合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札

(6) 電子入札システムの不正利用及びICカード等の不正使用により行った入札

(7) 工事費内訳書の提出が必要な入札において、工事費内訳書が添付されていないもの、工事費内訳書と入札書の金額が一致しないもの又は工事費内訳書において1,000円以上の端数処理若しくは調整額等の値引きをしているもの

(8) 入札後審査型制限付き一般競争入札により入札を行った場合において、入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札

(9) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が定める入札条件に違反したもの

(失格)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。

(1) 再度の入札をする場合において、初回の開札の結果、発表した最低入札金額以上の金額で入札をした者

(2) 最低制限価格を設けた場合において、開札の結果、最低制限価格に満たない金額で入札をした者

(再度入札)

第11条 再度の入札(以下「再度入札」という。)は、原則として実施しないものとする。ただし、予定価格を事後公表で行う場合は、この限りでない。

2 初回の入札に対して落札者がない場合は、電子入札システム等により町が指定する日時において再度入札を行うことができる。この場合において、第9条各号のいずれかに該当する入札をした者及び前条第2号に該当する者は、再度入札には参加することができない。

3 入札執行回数の限度は、初回の入札及び再度入札を合わせて2回とする。

(落札者の決定)

第12条 落札者は、予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者とする。ただし、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者とする。

2 落札者が決定した場合は、その結果を全ての入札参加資格者に通知するものとする。

3 落札となるべき同価格の入札した者が2人以上あるときは、別に定める方法による電子くじにより落札者を決定する。

(最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とすることができる場合)

第13条 最低の価格をもって入札した者であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

(1) その者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。

(2) その者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき。

第14条 入札により契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から前2条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。

2 町長は、前項の場合において、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札した者であっても、前条各号のいずれかに該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。

(契約保証金の納付)

第15条 落札者(建設工事に係るものに限る。)は、契約の締結時に、契約保証金を納付しなければならない。ただし、設計金額が500万円に満たないときは、この限りでない。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額でなければならない。

3 契約保証金には、利子を付さないものとする。

4 契約内容の変更により、契約金額の増減があった場合は、その割合に従って契約保証金を増減することができる。

5 契約保証金の納付は、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって代えることができる。

(契約保証金の減免)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、契約保証金を減免することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社又は金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(完成保証人)

第17条 契約担当者は、契約の履行を確保するため、契約の相手方にかわって他の業者を完成保証人として立てさせることができるものとする。

(契約書の提出)

第18条 落札者は、当該落札した契約について町所定の契約書に記名押印し、落札決定の日から10日以内に、当該契約業務を所管する課に提出しなければならない。

(議会の議決に付すべき契約)

第19条 土庄町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年土庄町条例第3号)の規定により、議会の議決に付すべき契約については、落札決定後仮契約を締結し議会の議決を得た場合において、契約が確定する。

(異議の申立て)

第20条 入札参加資格者は、入札後は、この心得その他入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることができない。

この心得は、公表の日から施行し、同日以降に入札の公告又は通知を行う入札から適用する。

土庄町競争入札参加者心得(電子入札案件用)

令和3年6月16日 告示第67号

(令和3年6月16日施行)