○土庄町契約規則

昭和45年6月27日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条~第4条の2)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争契約(第5条~第14条)

第2節 一般競争契約以外の契約(第15条~第19条)

第3章 契約の締結(第20条~第27条)

第4章 契約の履行(第28条~第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、土庄町の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 町を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借入れる契約

(適用除外)

第4条の2 この規則の規定は、町費をもって支弁する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定するものをいう。)及び土庄町宅地造成事業王子前分譲地処分規則(令和2年土庄町規則第24号)に係る契約については適用しない。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争契約

(入札の公告)

第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札システム(インターネットを利用して入札を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合は、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも7日前に、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 電子入札を行う場合にあっては、その旨

(5) 入札の場所及び日時(電子入札を行う場合にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)

(6) 入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて契約担当者の確認を受けなければならない旨

(7) 入札の無効に関する事項

(8) その他必要と認める事項

(入札保証金の額)

第6条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第7条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(1) 国債証券、地方債証券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 郵便為替証書又は預金証書

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号に掲げる有価証券にあっては額面金額の8割に相当する金額とする。

3 入札保証金は、契約担当者の発する所定の納付書により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、領収書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

5 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた領収書を提示させその確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第8条 契約担当者は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、入札に参加する者が過去2年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらを全て誠実に履行し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 指名競争入札の場合において、入札に参加する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者が特に必要がないと認めるとき。

(入札保証金の還付)

第9条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第10条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続きについては、収入及び支出の例による。この場合にあっては、契約担当者が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。

(予定価格)

第11条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、入札前に予定価格を公表しない場合には、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

4 契約担当者は、予定価格の作成に当たっては、厳正に処理し、直接契約に関係する職員以外の者をこれに関与させてはならない。

(入札手続)

第12条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理者が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして町長が定めるものをもって入札書(様式第1号)を送付することができる。

2 代理者が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。

3 電子入札を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、入札者は、当該入札者の使用に係る電子計算機から入札金額(その他契約担当者が別に定める事項を含む。)を入力するとともに、電子入札システムを使用して当該入札事項についての情報を、所定の入札期間内に契約担当者に送信しなければならない。

4 前項の情報は、町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、契約担当者に到達したものとみなす。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第13条 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。この場合において、最低制限価格の額は入札の終了後に決定し、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第5条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第11条第4項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第14条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

第2節 一般競争契約以外の契約

(入札指名人名簿の作成等)

第15条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした入札指名願書を契約担当者に提出しなければならない。

2 契約担当者は、前項の入札指名願書を受理したときはこれに基づき、契約の種類及び履行能力別に入札指名人名簿(様式第2号)に登載しなければならない。

3 入札指名人名簿は、登載した日の属する会計年度中有効とする。

(指名競争参加者の指定)

第16条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ入札指名人名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、入札指名人名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、入札指名人名簿に登載されていない者と併せて指定することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、第5条第2項第1号から第5号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第11条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第17条の2 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

第18条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。

第18条の2 施行令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約担当者は、定期的に発注が見込まれるものは、あらかじめその発注見通しを公表すること。

(2) 契約担当者は、契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の選定基準及び決定方法並びに契約の申込方法を公表すること。

(3) 契約担当者は、契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由を公表すること。

(せり売り)

第19条 第5条から第9条まで及び第14条の規定は、せり売りに付す場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第20条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要と認める事項

3 工事請負契約に係る契約書には、その付属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図画、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書の作成の省略)

第21条 契約担当者は、次の各号の1に該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 500,000円を超えない指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受入が代金を即納してその物品を引き取る場合

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときはこの限りでない。

(契約保証金の額)

第22条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の減免)

第23条 契約担当者は、次の各号に掲げるところにより契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(2) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札及び随意契約において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、契約担当者が特に必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第24条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第25条 第7条及び第10条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第7条中「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(保証人)

第26条 契約担当者は、契約の性質が保証人をたてさせることに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除くほか、契約者をして次の各号に掲げる連帯保証人をたてさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人

(2) 当該契約者に代わって自らその工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人

2 契約担当者は、前項の規定により契約者をしてたてさせた連帯保証人について、次の各号の1に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人をたてる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

(仮契約)

第27条 契約担当者は、土庄町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年土庄町条例第3号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第28条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第29条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員 (以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第30条 監督職員(契約担当者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第31条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前4項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書(様式第3号)又は検収調書(様式第4号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第32条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(代価の支払い)

第33条 契約代金は、第31条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第34条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うものとすることができる。

3 第31条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第35条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を町に提出する旨約定させなければならない。

(履行遅延に対する違約金)

第36条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、未納部分又は未済部分の価格又は代価に遅延日数に応じ契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額に相当する違約金を納付させる旨約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第37条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第38条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第39条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第40条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当の事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 前2号の1に該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第41条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 契約担当者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

附則

1 この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

2 削除

3 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。

附則(昭和52年1月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年11月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月23日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年4月1日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

4 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の土庄町処務規則、第11条の規定による改正前の土庄町契約規則、第12条の規定による改正前の土庄町建設工事執行規則、第16条の規定による改正前の土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の土庄町道路占用規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成19年9月28日規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成22年6月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年7月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年7月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年2月26日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年10月30日規則第25号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

附則(令和5年3月22日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月27日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月28日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第17条の2関係)

1 工事又は製造の請負

2,000,000円

2 財産の買入れ

1,500,000円

3 物件の借入れ

800,000円

4 財産の売払い

500,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

1,000,000円

様式

様式番号

名称

条文

第1号

入札書

第12条

第2号

入札指名人名簿

第15条

第3号

検査調書

第31条

第4号

検収調書

第31条

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土庄町契約規則

昭和45年6月27日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第4章 契約
沿革情報
◆ 昭和45年6月27日 規則第6号
◇ 昭和52年1月6日 規則第2号
◇ 昭和57年11月2日 規則第21号
◇ 平成16年3月23日 規則第1号
◇ 平成18年4月1日 規則第16号
◇ 平成19年3月27日 規則第1号
◇ 平成19年9月28日 規則第16号
◇ 平成22年6月25日 規則第16号
◇ 平成25年7月8日 規則第19号
◇ 平成25年7月30日 規則第20号
◇ 平成28年3月31日 規則第21号
◇ 平成29年3月31日 規則第12号
◇ 平成31年2月26日 規則第6号
◇ 令和2年3月31日 規則第13号
◇ 令和2年10月30日 規則第25号
◇ 令和5年3月22日 規則第28号
◇ 令和5年12月27日 規則第43号
◇ 令和7年3月28日 規則第20号