○土庄町宅地造成事業王子前分譲地処分規則
令和2年10月30日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、土庄町宅地造成事業における王子前分譲地(以下「分譲地」という。)の処分について、必要な事項を定めることを目的とする。
(売却処分の方法)
第2条 分譲地の売却処分は一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体その他これに準ずる団体が、当該分譲地を公用又は公共用の目的に供するとき。
(2) 入札に付しても希望者がないとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(入札参加者の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号に該当する者であって、町が3年以内の期間を定めて入札に参加させないこととしているもの
(5) 土庄町の職員であって分譲地に関する事務に従事する者
(6) 町税等を滞納している者
(入札参加申込み)
第4条 入札に参加しようとする者は、処分する分譲地ごとに入札参加申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、必要書類を添付して町長が指定する期間内に提出しなければならない。
(入札の公告)
第5条 町長は、入札の方法により分譲地を処分しようとするときは、入札の日の前の日から起算して20日前(再度入札をする場合は7日前)までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 処分しようとする分譲地の所在、地目、地積及び予定価格
(2) 入札の参加資格に関する事項
(3) 入札の参加申込に関する事項
(4) 入札及び開札に関する事項
(5) 落札者の決定方法と売買代金の納入方法
(6) その他町長が必要と認める事項
(入札の方法)
第6条 入札は入札書により行うものとする。
2 入札参加者が代理人をして入札に参加しようとするときは、町長に委任状を提出しなければならない。
3 入札参加者の代理人については、第3条第6号の規定は適用しない。
4 入札参加人数は、非公表とする。
(予定価格)
第7条 町長は、分譲地の処分を入札に付そうとするときは、最低の売却価格を予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は、土地の特性を勘案したうえで、固定資産税評価、不動産鑑定士による鑑定評価、地価公示、地価調査価格から批准した評価等により、適正に算出した価格とする。
(入札保証金)
第8条 入札参加者は、町長が指定する期日までに、予定価格の100分の5以上に相当する額を入札保証金として納入しなければならない。
2 入札保証金には、利息を付さない。
3 町長が必要と認めたときは、入札保証金を免除することができる。
(入札保証金の帰属)
第9条 入札保証金は次の各号のいずれかに該当するときは、町に帰属する。
(1) 落札者が契約を締結しないとき。
(2) 入札者が入札に関し不正の行為をしたとき。
(入札手続)
第11条 入札は、競争執行の場所に入札参加者本人又は代理人が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして町長が定めるものをもって入札書を送付することができる。
(落札者の決定及び通知)
第12条 町長は、予定価格以上の価格で入札した者のうち最高の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者によるくじで落札者を決定するものとする。
3 前項の場合において、当該入札者がくじを引かないときは、その者は当該入札に関する権利を放棄したものとみなす。
4 町長は、落札者が決定したときは、直ちに落札者の住所及び氏名を発表し、分譲地売却決定通知書(様式第4号)により落札者に通知するものとする。
2 町長は、買受希望者に当該分譲地を処分することを決定したときは、分譲地売却決定通知書により買受希望者に通知するものとする。
3 第3条各号のいずれかに該当する者は、買受希望者となることができない。
(契約の締結)
第14条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に、土地売買契約を締結しなければならない。
2 前項の契約については、土庄町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年土庄町条例第3条)の規定により、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結するものとする。
(契約書の作成)
第15条 町長は、土地売買契約を締結したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 契約の目的
(2) 売買代金及び納入方法
(3) 契約保証金
(4) 所有権の移転及び引渡し
(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における違約金
(6) 危険負担
(7) 契約不適合責任
(8) その他必要と認める事項
(売却決定の取消し)
第16条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、分譲地の売却の決定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により当選し、又は落札したとき。
(2) 指定期間内に契約を締結しないとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(契約保証金)
第17条 買受人は、土地売買契約の締結時に契約保証金として当該売買価格の100分の10以上に相当する額を納入しなければならない。
2 契約保証金は、売買代金に充当することができる。
3 契約保証金には、利息を付さない。
(1) 国又は地方公共団体と直接契約するとき。
(2) 町長が特に必要と認めたとき。
(契約保証金の帰属)
第19条 買受人が第22条の規定により契約を解除されたときは、契約保証金は、町に帰属する。
(売買代金の納入)
第20条 買受人は、第14条第2項の規定による仮契約締結後、議会の議決を得てから30日以内に、売買代金を納入しなければならない。
(分譲地の使用)
第21条 買受人は、売買代金を納入した日から所有権移転登記完了の時まで分譲地を使用することができる。
(契約の解除)
第22条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、土地売買契約を解除することができる。
(1) 契約条項に違反したとき。
(2) 契約を履行する見込みがないとき。
3 買受人は、前項の通知を受けたときは、直ちに分譲地を原状に回復して返還しなければならない。
5 前項に規定する還付金には、利息を付さない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては法人の名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡した(法人にあっては解散し、又は合併した)とき。
(所有権の移転登記)
第24条 分譲地の所有権移転登記は、売買代金が完納された日の翌日以降に行う。
2 前項の所有権移転登記に要する費用は、買受人の負担とする。
(権利の譲渡の制限)
第25条 買受人は、売買代金納入後所有権移転登記が完了するまでの間に、分譲地の全部又は一部を第三者に譲渡することはできないものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか分譲地の処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。