○土庄町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月17日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚に伴う新生活に係る経済的負担の軽減を図り、もって地域における少子化対策の推進と人口減少対策に資するため、新規に結婚した夫婦の住居費、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助する土庄町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる夫婦は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 令和3年1月1日以降に婚姻届を受理された夫婦であること。

(2) 補助金の交付申請日の属する年の前年(当該申請日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前々年)の1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額が400万円未満であること。ただし、次に掲げる場合にあっては、夫婦の所得を合算した金額は、それぞれに規定する計算方法により算出した金額とする。

 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、又は転職した場合 最後に離職し、又は転職した月の次の月における夫婦の所得の合算に12を乗じた金額

 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

(3) 夫婦の住居が土庄町内にあり、かつ、夫婦が当該居住地に住民登録を有し、現に居住していること。

(4) 婚姻届が受理された日において夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。

(5) 土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付要綱(平成28年土庄町訓令第28号)土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付要綱(令和元年土庄町告示第65号)及び他の公的制度による補助等を受けていないこと。ただし、土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けている場合において、当該補助金の交付の対象となった経費が本要綱に基づく補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)と重複しない場合を除く。

(6) 夫婦ともに、過去に結婚に伴う新生活の支援に係る補助金等の交付を受けたことがないこと。

(7) 夫婦が町税を滞納していないこと。

(8) 前年度に補助金の交付を受けた夫婦である場合は、その補助金の額が第4条第1項に定める補助上限額に達していないこと。

(対象経費)

第3条 対象経費は、令和3年1月1日以降に支払った次の経費とする。ただし、夫婦の双方又は一方の勤務先から対象経費に係る手当等が支給されている場合は、当該手当分は対象経費から除くものとする。

(1) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入し、又は賃借する際に要した費用で、物件の購入費、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(賃借料は除く。)をいう。

(2) 引越費用 結婚に伴う引越しに係る実費のうち、引越し業者又は運送業者へ支払ったものをいう。

(3) リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、次に掲げる費用は除く。

 倉庫及び車庫に係る工事費用

 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用

 エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、住居費、引越費用及びリフォーム費用の合計額に相当する額とし、1世帯当たりの上限額は、夫婦の年齢がいずれも39歳以下の場合は30万円とし、夫婦の年齢がいずれも29歳以下の場合は60万円とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、婚姻日の属する年度の末日までに、土庄町結婚新生活支援事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し

(2) 申請者が属する世帯の住民票謄本の写し

(3) 申請者及びその配偶者の所得証明書(交付申請日が属する年の前年のもの。申請日の属する月が4月又は5月である場合は、前々年のもの)

(4) 申請者及びその配偶者が離職している場合は、離職票等の離職したことが分かる書類

(5) 貸与型奨学金の返済がある場合は、その返還額が分かる書類

(6) 物件の売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し

(7) 申請者又はその配偶者の勤務先から対象経費に係る手当等の支給があった場合は、当該手当等の額が分かる書類

(8) 住居費に係る領収書の写し

(9) 引越費用に係る領収書の写し

(10) リフォーム費用に係る領収書の写し

(11) 土庄町結婚新生活支援事業補助金誓約書(様式第2号)

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定及び確定通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、補助金の交付が適当と認められるときは、土庄町結婚新生活支援事業補助金交付決定及び交付確定通知書(様式第3号)により、適当と認められないときは、土庄町結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定による交付決定及び交付確定通知を受けた申請者は、町が指定する講座等を受講し、その受講を証明する書類を添付した上で、速やかに土庄町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更したときは、土庄町結婚新生活支援事業補助金交付決定取消等通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 申請者は、町長が補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、申請者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 申請者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月2日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の土庄町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に婚姻日を有する申請者に適用し、同年3月31日以前に婚姻日を有する申請者については、なお従前の例による。

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土庄町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月17日 告示第29号

(令和4年5月2日施行)